交通事故で軽症だった場合、慰謝料はいくらもらえる?

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通院期間自賠責基準弁護士基準
1日程度約4,300円-8,600円約6,333円-19,000円
1ヶ月約3万-13万円約19万円
3ヶ月約25万-39万円約53万円
交通事故 軽症 慰謝料 いくらは通院期間や算定基準で大きく変動します。弁護士基準の計算結果がもっとも高額な相場です。
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交通事故 軽症 慰謝料 いくら?自賠責と弁護士基準の相場比較

交通事故 軽症 慰謝料 いくら受け取れるかは、被害者が適切な知識を持つことで大きく変わります。事故直後に自覚症状が無くても、後から体に痛みが出る事例は多いです。正しい算定の仕組みを学び、損をしない適切な示談交渉に備えます。

交通事故で軽症だった場合の慰謝料はいくらもらえる?

交通事故ですり傷、打撲、軽いねんざ、むちうちなどの軽傷を負った場合、入通院慰謝料の相場はおおむね数万円から53万円程度となります。金額はどのような基準で計算するか、また通院した期間や日数によって大きく変わります。[1] 事故直後は大したことないと思っても、後から痛みが出てくるケースは少なくありません。
しっかりと仕組みを理解しておくことが大切です。

通院期間別の慰謝料相場と計算基準

慰謝料の算定基準には、自賠責保険が使う「自賠責基準」と、弁護士や裁判所が使う「弁護士基準 裁判所基準」があります。一般的に、弁護士基準で計算した金額がもっとも高額で適正な相場となります。 1日程度の通院(すり傷・打撲): 自賠責基準では約4,300円から8,600円程度、弁護士基準では約6,333円から19,000円程度となります。
1週間から2週間: 自賠責基準は約1.7万から6万円程度、弁護士基準は約4万から9万円程度です。 1ヶ月(打撲・軽いねんざ・むちうち): 自賠責基準は約3万から13万円程度、弁護士基準は約19万円となります。 2ヶ月(ねんざ・むちうち): 自賠責基準は約17万から26万円程度、弁護士基準は約36万円となります。
3ヶ月(ねんざ・むちうち): 自賠責基準は約25万から39万円程度、弁護士基準は約53万円となります。 なお、加害者側の任意保険会社が提示してくる「任意保険基準」は、自賠責基準と同程度かそれより少し高い程度であることがほとんどで、[3] 弁護士基準とは大きな開きがあります。

慰謝料を左右する3つの算定基準

交通事故の損害賠償額を決める世界には、性質が異なる3つの基準が存在します。それぞれの特徴を知ることで、保険会社の提示額が妥当かどうかを見極める判断材料になります。 自賠責基準: すべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる、最低限の補償基準です。
任意保険基準: 加害者側の任意保険会社が独自に計算する非公開の基準で、自賠責基準を少し上回る程度に設定されています。 弁護士基準(裁判所基準): 過去の裁判例に基づいた、もっとも高額で法的に適正な基準です。専門家のシミュレーターなどを利用して目安を確認する人も多くいます。

軽傷でも適正な慰謝料をもらうための重要なポイント

軽いケガだからといって泣き寝入りする必要はありません。正当な金額を受け取るためには、事故直後からの正しい行動がカギになります。ここでは実務上重要なポイントを整理しておきます。

必ず整形外科を受診し、人身事故への切り替えを行う

痛みを我慢して整骨院だけに最初から通うと、治療費や慰謝料が法的に認められないケースが出てきます。まずは必ず整形外科で医師の診察を受けてください。 また、事故直後に警察へ「物損事故」として届け出た場合、ケガに対する慰謝料が支払われません。
診断書を警察署に提出し、事故日からおおむね1週間から2週間以内を目安に「人身事故」へ切り替えましょう。期間が経ちすぎると、ケガと事故の因果関係が証明しづらくなるため注意が必要です。

保険会社の最初の提示をうのみにしない

保険会社は自社基準に基づいた低額な示談金を最初に提示してきます。ここで安易にサインをしてはいけません。弁護士基準で再計算し交渉することで、提示額の大幅な増額が狙えます。
自身や家族の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合は、実質的な経済負担なしで交渉をプロに依頼できるため、特約の有無を保険証券で確認してみましょう。

交通事故の慰謝料における3つの算出基準の比較

交通事故の慰謝料はどの基準を用いるかで金額が大きく変わります。代表的な3つの基準の特徴と違いを比較します。

自賠責基準

• 最低限の補償となるため、3つの中で最も低い金額になる

• 加害者が任意保険に入っていない場合や、最低限の賠償を受け取る際

• 法律で定められた一律の基準(日額4,300円など)に基づいて算出される

任意保険基準

• 自賠責基準と同程度か、それより少し高い水準に設定されている

• 加害者側の保険会社から最初に示談金として提示される

• 各任意保険会社が独自の非公開基準で独自に計算する

弁護士基準(裁判所基準) ⭐

• 過去の裁判例に基づくため、最も高額で適正な金額になる

• 弁護士に依頼して示談交渉や裁判を行った場合に適用される

• 弁護士や裁判所が法的根拠をもとに算定する

保険会社が提示してくる任意保険基準の金額は、本来の正当な相場である弁護士基準に比べて大幅に低いことがほとんどです。納得のいく解決を目指すには、基準の違いを把握し、必要に応じて専門家を頼ることが有効です。

追突事故でむちうちになった佐藤さんの解決までの道のり

佐藤さんは交差点での追突事故に遭い、首の痛みと軽いめまいに襲われました。加害者側の保険会社から「軽いむちうちですから」と早々に低額な示談案が提示され、どう対応すべきか途方に暮れていました。

最初は言われるがまま示談にサインしそうになりましたが、周囲の助言でまずは整形外科へ通院を開始しました。しかし、仕事の忙しさから通院の間隔が空いてしまい、保険会社から治療費打ち切りの打診を受けるという壁にぶつかりました。

ここで保険会社の提示を鵜呑みにせず、自身の自動車保険についていた弁護士費用特約を利用して専門家に相談することを決意しました。弁護士を通じて適切な通院頻度を維持しつつ、裁判所基準での再計算を行ってもらいました。

結果として、最初の提示額から大幅に増額された適正な慰謝料を受け取ることができました。自分の権利を守るためには、最初の提示をうのみにせず、正しい基準で交渉することがいかに大切かを痛感した経験となりました。

同じトピック

すり傷や打撲などの軽いケガでも慰謝料はもらえますか?

もらえます。ケガの程度が軽くても、事故によって精神的苦痛を受けたことに対する入通院慰謝料を請求する権利があります。ただし、物損事故のままだと支払われないため、必ず人身事故への切り替えを行いましょう。

交通事故の慰謝料についてさらに知りたい方は、交通事故の平均賠償額はいくらですか?をご確認ください。

整形外科ではなく整骨院に通った場合でも慰謝料の対象になりますか?

整骨院での施術も認められる場合がありますが、最初から整骨院だけで治療していると、治療費や慰謝料の必要性が認められにくくなります。まずは必ず整形外科を受診し、医師の診断を受けることが不可欠です。

保険会社から提示された示談金の金額が妥当かどうか見極めるにはどうすればよいですか?

保険会社の提示額は、自賠責基準または独自の低額な任意保険基準で計算されていることがほとんどです。弁護士基準の早見表や専門サイトのシミュレーターを活用して比較するか、弁護士に相談して確認することをおすすめします。

戦略の要約

軽傷でも慰謝料は請求可能

すり傷やむちうちなどの軽傷であっても、通院期間や日数に応じた入通院慰謝料をしっかりと受け取ることができます。

弁護士基準が最も高額

保険会社が提示する金額は低く抑えられているため、過去の裁判例に基づく弁護士基準を使って交渉することが増額のポイントです。

整形外科の受診と人身事故への切り替えが必須

事故後は必ず整形外科で医師の診察を受け、物損事故から人身事故へ期限内に切り替える手続きを行いましょう。

本記事は一般的な交通事故の慰謝料相場や法律上の情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスを置き換えるものではありません。具体的な示談交渉や法的手続きにあたっては、弁護士などの専門家にご相談ください。

関連文書

  • [1] Hibiki-law - 交通事故ですり傷、打撲、軽いねんざ、むちうちなどの軽傷を負った場合、入通院慰謝料の相場はおおむね数万円から53万円程度となります。
  • [3] Hibiki-law - 3ヶ月(ねんざ・むちうち): 自賠責基準は約25万から39万円程度、弁護士基準は約53万円となります。