旧姓のままで年末調整はできますか?
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こんな質問もありますか?さらに
旧姓のままでも年末調整を受けられますか?
年末調整は、旧姓のままでも通常は受けられます。ただし、状況によっては改姓証明書類の提出を求められる場合があります。
提出を求められる可能性がある状況
- 給与支払者側が未婚の女性だったことを把握している場合
- 給与支払者側が改姓後初めて年末調整を行う場合
- 改姓が婚姻届け提出後に行われた場合
必要な書類
年末調整で旧姓を使用する場合に求める書類は、給与支払者によって異なります。一般的には、以下のいずれかの書類が必要です。
- 改姓証明書 (役所に発行されるもの)
- 婚姻届受領証明書
- 戸籍謄本 (改姓前と改姓後の記載あり)
改姓証明書なしで年末調整を行う方法
改姓証明書がない場合は、以下の方法で年末調整を行うことができます。
- 給与支払者に相談する: 給与支払者が改姓を把握しており、改姓証明書を不要と認める場合があります。
- 添付書類を添える: 結婚誓約書や戸籍謄本のコピーなど、改姓を証明できる書類を年末調整書類に添付する。
- 税務署に問い合わせる: 税務署に問い合わせて、改姓証明書の提出が不要か確認する。
注意点
- 改姓が離婚や再婚による場合、戸籍謄本にその記載が必要です。
- 提出する書類は、原本ではなくコピーでも構いません。
- 旧姓のまま年末調整を行うことで、税金の還付や控除に影響が出る可能性があります。
年末調整では、給与支払者とのコミュニケーションが重要です。改姓証明書の提出が必要かどうかが不明な場合は、給与支払者に相談することをお勧めします。
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