タイで株式譲渡をしたら税金はいくらかかりますか?

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タイ 株式譲渡 税金は、上場株式の売却による個人キャピタルゲインが原則として非課税である一方、非上場株式の譲渡では最高35%の累進税率に基づく個人所得税が課されます。また、法人の譲渡利益には20%の法人税が適用され、外国法人が譲渡する場合には15%の源泉徴収税が徴収されます。
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タイ 株式譲渡 税金: 非上場と上場別の税率比較

タイ 株式譲渡 税金に関する制度を正しく理解することは、M&Aや個人間の持ち株移行を行う上で非常に重要です。条件によって課税関係が大きく異なるため、予期せぬ金銭的負担や税務上のリスクを回避するために事前のシミュレーションを確認しておきましょう。

タイで株式譲渡をした場合の税金はいくらかかりますか?

タイにおける株式譲渡の税金は、譲渡益の種類、法人の上場ステータス、そして売買当事者が居住者であるか非居住者であるかによって大きく異なります。結論から言うと、タイ証券取引所(SET)に上場している株式の売却による個人キャピタルゲインは原則として非課税ですが、タイ 非上場株式 譲渡 税金や法人による譲渡、あるいは特定の条件を満たす場合には各種の税金が発生する仕組みとなっています。

個人投資家における上場株式と非上場株式の課税の違い

タイ国内の個人投資家がタイ証券取引所(SET)を通じて上場株式を売却して得た利益は、タイの税法上、個人所得税が免除されています。個人が資産運用として株式市場で利益を出す場合、税金の心配をせずに取引を行えるのが大きな特徴です。ただし、この優遇措置はあくまでタイ証券取引所を介した上場株式の売買が対象となります。

非上場株式の譲渡における課税リスク

一方で、タイの非上場企業(プライベートカンパニー)の株式を譲渡する場合の話は全く異なります。非上場株式の売却によって利益(キャピタルゲイン)が発生した場合、その利益は売却者の年間所得に合算され、最高35%の累進税率に基づく個人所得税の課税対象となります。タイで株式を譲渡したらいくらかかりますかという疑問をお持ちの方も多いですが、タイでM&Aや個人間[2] の持ち株移行を行う際には、この非上場株式に対する課税が重くのしかかるため、事前の税務シミュレーションが欠かせません。

法人株主による株式譲渡と法人税の仕組み

法人(企業)が保有する株式を譲渡して利益を得た場合、そのキャピタルゲインは法人の年間総所得の一部として算入されます。タイ国内法人の一般的な法人税率は20%です。したがって、[3] 法人の決算期における他の事業利益と合算され、最終的な純利益に対して20%の法人税が課されることになります。

外国法人や非居住者に対する源泉徴収税(WHT)

日本などの国外に本拠を置く外国法人や非居住者が、タイ法人の株式を譲渡して利益を得た場合、タイ国内で源泉徴収税(WHT)が課されるケースがあります。一般的に、タイから国外の法人へタイ キャピタルゲイン課税 株式を送金する際には15%の源泉税が徴収される仕組みになっています。ただし、日本とタ[4] イの間には「日泰租税条約 株式譲渡益 源泉税」が締結されており、保有割合や条件によっては免税または軽減される余地もありますが、事前の厳密な申請や確認が必要です。

キャピタルゲイン税以外の付随費用:印紙税について

株式の売却益にかかる所得税や法人税のほかにも、タイで株式譲渡を行う際には「印紙税(Stamp Duty)」の存在を忘れてはなりません。タイの税法上、株式の譲渡文書や契約書には、譲渡価格または払込済額のいずれか高い方の金額に対して0.1%の印紙税が課されます。この印紙税は、株式の[5] 売買が行われるたびに発生する実務上の重要なコストとなります。

印紙税の納付を怠ると、後々ペナルティや追徴課税 of 対象となるリスクがあるため、契約締結時や名義書き換えのプロセスにおいて正確に計算し、期限内に所轄官庁へ納付あるいは手続きを行う必要があります。実務の現場では、買い手と売り手のどちらがこの印紙税を負担するのかを契約書で明記することが一般的です。

タイにおける株式譲渡の課税関係の比較

タイで株式譲渡を行う際、売主の属性や株式の種類によって適用される税金のルールは大きく異なります。主なパターンを整理しました。

上場株式(個人保有・SET経由)

• 原則として非課税(免除)

• タイ証券取引所を通じた取引であることが条件となる。

• 個人所得税(キャピタルゲイン)

非上場株式(個人保有)

• 最高35%の累進課税

• 売却益がそのまま所得に上乗せされるため税負担が重くなりやすい。

• 個人所得税

法人による株式譲渡

• 一律20%(法人所得に合算)

• 事業全体の損益と相殺できる場合があるが、非居住者の場合は源泉税に注意。

• 法人税

このように、個人の上場株売買は非課税である一方、非上場株や法人の取引には明確に税金がかかります。実際の取引では印紙税(0.1%)なども別途発生するため、総合的なコスト計算が不可欠です。
株式譲渡に伴う資金移動についてより詳しく知りたい方は、タイから日本への海外送金には税金はかかりますか?の解説を参考にしてください。

タイ現地法人の非上場株式を売却した事例

佐藤さんはバンコクで10年間経営してきた非上場コンサルティング会社の持ち株の一部を、タイ国内の事業パートナーに譲渡することにしました。

当初、佐藤さんは株式の売買益は一律で非課税だと勘違いしており、契約直前に非上場株式の譲渡には最高35%の個人所得税がかかることを知って慌てました。

税理士に相談し、過去の簿価と実際の譲渡価格の差額を正確に再計算したうえで、正しい評価額に基づいた申告書類を作成し直しました。

結果として、想定外の課税額に対する資金準備を前もって行うことができ、タイの税務当局に対して期限内に適正な納税と印紙税の手続きを完了させることができました。

核心メッセージ

上場と非上場での税金の違い

タイ証券取引所を通じた上場株式の売却益は原則非課税ですが、非上場株式の譲渡益には最大35%の個人所得税が課されます。

法人の株式譲渡と源泉税

法人が株式を譲渡する場合は通常の法人所得に合算され、非居住者の場合は15%の源泉徴収税が発生するリスクがあります。

忘れずに確認すべき印紙税

利益の有無にかかわらず、株式の譲渡契約には譲渡価格または帳簿価格の0.1%の印紙税が課されるためコストとして見積もる必要があります。

追加読書の提案

タイで上場株式を売却した場合、本当に税金は一切かからないのですか?

タイ証券取引所(SET)を通じて個人が上場株式を売却して得たキャピタルゲインは、タイの税法により原則として非課税とされています。ただし、証券会社を介さない特殊な場外取引などの場合は例外的な扱いになることがあるため注意が必要です。

非上場株式を売却する際、税金はどのように計算されますか?

非上場株式の譲渡益は、売却価格から取得費および譲渡にかかった費用を差し引いた利益として算出されます。この利益額は、その年の他の所得と合算され、タイの個人所得税の累進税率(最高35%)に基づいて課税されます。

日本法人がタイ法人の株式を売却したときの源泉税はどうなりますか?

タイ法人の株式を保有する外国法人が譲渡益を得た場合、タイ国内での送金時に15%の源泉徴収税が課されるのが一般的です。ただし、日泰租税条約の適用条件を満たしている場合は、免税や軽減を受けられる可能性があるため、専門家を交えた事前の精査が必要です。

情報ソース

  • [2] Pwc - 非上場株式の売却によって利益(キャピタルゲイン)が発生した場合、その利益は売却者の年間所得に合算され、最高35%の累進税率に基づく個人所得税の課税対象となります。
  • [3] Pwc - タイ国内法人の一般的な法人税率は20%です。
  • [4] Pwc - タイから国外の法人へキャピタルゲインを送金する際には15%の源泉税が徴収される仕組みになっています。
  • [5] Resourcehub - 株式の譲渡文書や契約書には、譲渡価格または払込済額のいずれか高い方の金額に対して0.1%の印紙税が課されます。