夫婦間で器物損壊罪は成立しますか?

39 閲覧数
夫婦間でも器物損壊罪は成立します。 親族相盗例は窃盗罪などには適用されますが、器物損壊罪には適用されません。つまり、夫婦間でも器物損壊罪は成立します。 ただし、器物損壊罪は親告罪です。被害者である配偶者が告訴しない限り、警察は捜査を開始せず、検察は起訴しません。
フィードバック 0 いいね数

ねぇ、聞いてくれる?夫婦喧嘩って、時には本当に大変なことになるじゃない? 物に当たっちゃうこともあるかもしれない。私も昔、旦那と大喧嘩した時に、お気に入りのマグカップを…割っちゃったことがあるんだよね。あの時は、もう、どうしようもなくって…。

でね、その時思ったの。これって、もしかして犯罪になるのかな?って。だって、器物損壊…だよね?

そう、実は夫婦間でも器物損壊罪は成立するんだって。びっくりした。親族間の窃盗とかには適用される「親族相盗例」っていうのがあるんだけど、これ、器物損壊には関係ないらしい。つまり、たとえ夫婦でも、相手の物を壊したら罪になるってこと。

でもね、ちょっと安心?したっていうか、複雑な気持ちになったのが、器物損壊罪って「親告罪」なんだって。被害届を出さないと警察は動かないし、裁判にもならない。つまり、壊された側の配偶者が「もう、いいよ」って思えば、それ以上は何も起こらない。

私のマグカップの件? あれはね、結局旦那が謝ってくれて、新しいのを買ってくれたから、何も言わなかった。だって、夫婦だし。些細なことで警察沙汰にするのも…ねぇ? でも、もしこれが本当に酷い状況だったら…例えば、DVの一環で物を壊されたりとか。そういう場合は、ちゃんと告訴した方がいいと思う。難しい問題だよね…。

ちなみに、ネットで調べたら、器物損壊罪って結構重い罪なんだって。罰金だけじゃなくて、懲役刑になる場合もあるらしい。数字とか細かいことは忘れちゃったけど… 3年以下?とかだったかな。 あ、でも、これはあくまでもネットの情報だから、ちゃんと弁護士さんとかに相談するのが一番だと思うよ!