戸籍謄本を本籍地以外で取り寄せるには?

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戸籍謄本は、令和6年3月1日より本籍地以外でも取得可能になりました。ただし、本人、配偶者、または直系親族の戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍謄本に限ります。申請には、官公署発行の顔写真付き本人確認書類が必要です。詳細は、広域交付請求に関する市区町村の情報を参照ください。

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本籍地が遠くても大丈夫!戸籍謄本の広域交付で変わる手続きと注意点

戸籍謄本が必要になったとき、「本籍地が遠くて面倒だな…」と感じたことはありませんか? 令和6年3月1日から始まった戸籍謄本の広域交付制度によって、この悩みは大きく解消されました。従来の制度では、原則として本籍地の市区町村でしか取得できなかった戸籍謄本が、お住まいの市区町村の窓口でも取得できるようになったのです。

しかし、この制度を利用するにあたっては、いくつか注意すべき点があります。今回の記事では、広域交付制度の概要、メリット・デメリット、具体的な申請方法、そして知っておくべき注意点について詳しく解説します。

広域交付制度の概要

広域交付制度とは、戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から開始された制度です。この制度を利用することで、以下の条件を満たす場合に、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍謄本などを取得できます。

  • 請求できる人: 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
  • 取得できる戸籍: 戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍謄本
  • 請求場所: 全国の市区町村役場の窓口(郵送での請求は不可)

従来の制度では、本籍地が遠方の場合、郵送での取り寄せや、本籍地の市区町村まで赴く必要がありました。広域交付制度の導入によって、これらの手間が大幅に軽減され、よりスムーズに戸籍謄本を取得できるようになりました。

広域交付のメリット・デメリット

広域交付制度には、もちろんメリットとデメリットが存在します。

メリット:

  • 時間と手間が大幅に削減: 本籍地まで行く必要がないため、交通費や移動時間が節約できます。郵送での取り寄せに比べて、手続きが早く済む場合もあります。
  • 必要な時にすぐに取得可能: 急に戸籍謄本が必要になった場合でも、住んでいる地域の役所で取得できるため、対応が早いです。
  • 複数の戸籍をまとめて取得可能: 必要に応じて、複数の市区町村に存在する戸籍謄本を、1つの場所でまとめて請求できます。

デメリット:

  • 請求できる人が限定される: 兄弟姉妹や、配偶者の親族などの戸籍は請求できません。
  • 本人確認書類が必要: 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が必要です。
  • 一部の戸籍謄本は取得できない: 戸籍抄本(個人の情報のみ記載されたもの)や、コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本は広域交付の対象外です。
  • 郵送での請求は不可: 窓口での直接請求のみとなります。

広域交付を利用する際の注意点

広域交付制度を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 必要な書類を事前に確認する: 本人確認書類の種類や、必要な戸籍の種類を事前に確認しておきましょう。
  • 時間に余裕を持って申請する: 窓口が混雑している場合や、戸籍の確認に時間がかかる場合もあります。
  • 市区町村によって手続きが異なる場合がある: 一部の市区町村では、申請書の種類や受付時間が異なる場合があります。事前に確認しておくと安心です。
  • 代理人による申請は原則不可: 原則として、本人または請求できる人が直接窓口で申請する必要があります。ただし、特別な事情がある場合は、市区町村に相談してみましょう。

まとめ

戸籍謄本の広域交付制度は、時間や場所にとらわれず、より手軽に戸籍謄本を取得できる便利な制度です。しかし、請求できる人や取得できる戸籍の種類、必要な本人確認書類など、いくつかの注意点があります。

事前にしっかりと情報を確認し、スムーズな申請を行いましょう。
この制度を活用することで、戸籍謄本に関する手続きが、より身近で便利になるはずです。 各市区町村のウェブサイトや窓口で、詳細な情報を確認することをおすすめします。

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