入国審査で現金をいくらまで持って行ける?
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日本から海外へ、または海外から日本へ、現金や小切手などを100万円相当額超えて持ち運ぶ際は、税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が義務付けられています。 100万円相当額以下の場合は、この申告書は不要です。ただし、輸出入申告書を提出する場合は、この申告書は不要になります。
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現金の海外持ち出しと申告の義務
日本国内であっても国外であっても、現金や小切手などの支払手段を100万円相当額以上持ち運ぶ場合、税関への申告が義務付けられています。この義務は、資金洗浄やテロ資金供与の防止を目的としています。
申告金額の基準
申告義務が発生するのは、日本円の場合、100万円相当額を超える場合です。外貨に換算する場合は、申告時点のレートで計算します。例えば、1米ドルが110円のレートの場合、100万円相当額を超えるのは約9,090ドルです。
申告方法
申告は、税関で配布されている「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」に記入して行います。申告書は、出国時または入国時に税関職員に提出します。
申告不要な場合
次の場合は、申告書の提出が免除されています。
- 100万円相当額以下の支払手段を持ち出す場合
- 税関職員から申告の求めがあった場合
申告の義務
申告義務に違反した場合、税関法違反として罰則が科される場合があります。罰則には、罰金や懲役刑が含まれます。
税関への申告の重要性
税関への申告は、資金洗浄やテロ資金供与の防止に貢献します。また、申告することで、税関で不審な取引が発見された場合に、迅速な対応が可能となります。そのため、支払手段を海外に持ち出す際には、必ず申告を行いましょう。
追加の注意事項
- 申告書は正確かつ完全に記入する必要があります。虚偽の申告は罰則の対象となります。
- 1人あたり100万円相当額を超える支払手段を持ち出す場合は、複数人で分担して持ち出すことができます。ただし、全員が申告書を提出する必要があります。
- 税関職員から申告を求められた場合は、必ず申告に従ってください。
- 申告義務は、日本国内での移動に対しても適用されます。
支払手段の海外持ち出しに関する申告義務を理解し、遵守することで、資金洗浄やテロ資金供与の防止に協力しましょう。
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