源泉徴収しなくてよい場合、法人は?

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源泉徴収しなくてよい場合 法人が支払う側であれば原稿料やデザイン料などの報酬でも不要です。また月額8万8,000円未満で申告書提出済みの給与も引かれません。外注先が個人でも報酬・料金に該当しない物販やサービス提供なら対象外です。
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源泉徴収しなくてよい場合 法人への支払いと8万8千円未満の基準

源泉徴収しなくてよい場合 法人や個人への支払いには特定の除外基準が存在します。これらを正確に把握することで、不要な徴収ミスを防ぎ適正な経理処理を行えます。詳細な条件を確認して実務に役立ててください。

源泉徴収しなくてよい場合、法人は?

法人であっても、支払う給与の状況や金額によっては源泉徴収を行わなくてよいケースが存在します。これは例外的な処理ではなく、所得税法上の明確なルールに基づいたものです。法人が源泉徴収義務者 法人である以上、基本的には給与や報酬から税金を天引きして納付する必要がありますが、一定の条件を満たせばその義務が免除されます。

源泉徴収が不要になる具体的な条件

人を雇用する企業や個人事業主であっても、源泉徴収の必要がない場合があります。主な条件は以下の2点です。 1. 従業員が『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を会社に提出していること。 2. 支払う給与額(社会保険料控除後の金額)が月額8万8,000円未満であること。 この条件を満たしている場合、源泉徴収すべき税額が発生しないため、必然的に源泉徴収を行う必要がなくなります。

私自身、経理の現場をサポートしていた頃に『アルバイトだから源泉徴収はしなくていいんですよね?』という質問を何度も受けました。しかし、雇用形態だけで判断するのは危険です。正社員であってもパートであっても、上記の条件さえクリアしていれば、法人 源泉徴収 引かない形で給与を全額支給して問題ありません。

扶養控除等申告書の有無が分かれ目

源泉徴収の有無を決定づける最大の要素が、従業員からの書類提出です。この申告書を出しているかどうかで、税額表の適用区分がガラリと変わります。

甲欄と乙欄の適用による違い

申告書を提出している場合、給与は『源泉徴収税額表(甲欄)』が適用されます。月額8万[2] 8,000円未満であれば税額はゼロになるため、引かれる金額はありません。逆に、申告書を提出していない場合は『乙欄』が適用され、たとえ少額であっても原則として源泉徴収を行う必要があります。

ここでよくあるミスが、『提出してもらうのを忘れていて、全員から一律で源泉徴収してしまった』というケースです。実務では、入社時に必ずこの申告書を回収するフローを整えておくことが、無駄な源泉徴収や従業員とのトラブルを防ぐコツです。

給与以外の支払い(外注費など)における源泉徴収

法人から誰かにお金を払うとき、すべてに源泉徴収が必要なわけではありません。給与以外の支払い、例えばフリーランスや外部の専門家への報酬についても、源泉徴収が必要なものと不要なものが混在しています。

法人宛の請求書や法人への外注費の扱い

相手が個人事業主ではなく法人である場合、原則として原稿料やデザイン料などの報酬であっても、法人が支払う側であれば外注費 法人 源泉徴収 不要となります。また、[3] 外注先が個人であっても、それが物販や単なるサービスの提供であり、所得税法上の『報酬・料金』に該当しないものであれば、やはり源泉徴収はしなくてよいことになっています。

実務の現場では、法人宛 請求書 源泉徴収 しないべきところを記載してしまっているミスを見かけることがありますが、法人相手の取引で源泉徴収をしてしまうと、後から相手方に返金したり修正申告をしたりと非常に面倒なことになります。請求書を受け取った段階で、源泉徴収 対象外 法人への支払いに該当するかどうかをチェックする慎重さが求められます。

給与支給時における源泉徴収の有無の比較

従業員への給与支払いにおいて、源泉徴収が必要になるケースと不要になるケースの決定的な違いを整理します。

源泉徴収が不要なケース

- 支給額をそのまま全額振り込むだけで完了

- 社会保険料控除後の金額が月額8万8,000円未満

- 甲欄が適用され、税額が発生しないため差し引かない

- 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』が提出されている

源泉徴収が必要なケース

- 税額を差し引いて支給し、翌月10日までに納付

- 月額8万8,000円以上、または乙欄適用の給与全般

- 甲欄の高額帯や乙欄が適用され、一定の税率で天引き

- 申告書が未提出、または他の勤務先で提出している

源泉徴収の要否は、単に『給与が少ないから』という理由だけでなく、必ず扶養控除等申告書の提出状況とセットで判断する必要があります。ここを勘違いすると、徴収漏れや過剰徴収といった実務上のミスにつながります。

A社のアルバイト給与管理における判断の軌跡

東京都内で小さな飲食店を営むA社では、大学生のアルバイトを数名雇っていました。毎月の給与は一律で7万5,000円程度に設定されており、店長の佐藤さんは全員から源泉徴収を行うべきか悩んでいました。

最初の月、佐藤さんは『アルバイトだし、少額だから税金は引かなくていいだろう』となんとなく判断し、源泉徴収をせずに全額を振り込みました。しかし、もし従業員が扶養控除等申告書を出していなければ乙欄となり、税金を徴収しなければならないルールを知り、経理担当として冷や汗をかきました。

慌てて確認したところ、全員分の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』がしっかりと回収されており、しかも全員の社会保険料控除後の支給額が月額8万8,000円未満に収まっていました。

結果として、A社の判断は結果オーライで正しかったのですが、佐藤さんは『思い込みで処理するのは危険だ』と痛感し、入社時に必ず書類を回収して月額の支給額をチェックする仕組みを整え、無駄なトラブルを回避できるようになりました。

源泉徴収義務者にならないケースについてさらに詳しく知りたい方は、源泉徴収義務者にならないケースは?をご覧ください。

追加参考

従業員の給与がいくらから源泉徴収が必要になりますか?

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している場合、社会保険料控除後の金額が月額8万8,000円未満であれば源泉徴収は不要です。8万8,000円以上になると、金額や扶養人数に応じた税額を天引きする必要があります。

扶養控除等申告書を提出していない従業員への対応はどうすればよいですか?

申告書が未提出の場合は乙欄が適用されるため、給与の額に関わらず原則として源泉徴収を行う必要があります。まずは早急に本人に連絡して書類を提出してもらうのが一般的な実務対応です。

法人宛の請求書で外注費を支払う際も源泉徴収は必要ですか?

報酬の支払先が法人の場合、原則として源泉徴収を行う必要はありません。個人事業主への特定の報酬(デザイン料や原稿料など)とは異なり、法人格を持つ相手からの請求であれば満額を支払います。

要約と結論

月額8万8,000円未満の判定基準

給与からの源泉徴収が不要になるのは、社会保険料を控除した後の金額が月額8万8,000円未満である場合です。

扶養控除等申告書の提出が絶対条件

金額が少額であっても、従業員から申告書が提出されていない場合は乙欄適用となり源泉徴収が必要になるため注意が必要です。

法人への支払いは原則不要

外注費などの支払先が個人ではなく法人である場合、所得税の源泉徴収を行う必要はありません。

参照文書

  • [2] Biz - 申告書を提出している場合、給与は『源泉徴収税額表(甲欄)』が適用されます。
  • [3] Koyano-cpa - 相手が個人事業主ではなく法人である場合、原則として原稿料やデザイン料などの報酬であっても、法人が支払う側であれば源泉徴収は不要です。