特定技能で永住できる期間は何年ですか?

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特定技能 永住 期間の要件として、特定技能1号の5年間は永住許可に必要な就労資格としての期間に含まれません。特定技能2号であれば上限がなく、その在留期間がカウント対象になります。出入国在留管理庁のガイドラインによれば、原則10年間の在留に加え就労資格で5年以上が必要です。
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特定技能 永住 期間:1号と2号のカウントの違い

特定技能 永住 期間に関する制度の仕組みを正しく理解することは、将来の日本での生活設計において非常に重要です。在留資格ごとの期間の数え方や要件の違いを把握し、誤った認識による計画の破綻を防ぎましょう。詳細な条件を確認してスムーズな申請を目指してください。

特定技能で永住できる期間は何年?

特定技能制度を利用して将来的に永住権の取得を目指す場合、在留できる期間や必要な年数について正確に理解しておくことが大切です。特定技能1号と2号では制度の性質が大きく異なり、永住申請に向けたカウント方法にも違いがあります。ここでは、それぞれの在留期間の上限や、永住権を申請するために必要となる具体的な期間について詳しく解説します。

特定技能1号の在留期間とカウントの仕組み

特定技能1号 在留期間 上限の通算在留期間は原則として最長5年までと定められており、更新を重ねながら日本に滞在できる上限が法律で決まっています。

ここで重要なポイントとなるのが、永住許可申請の要件との関係です。出入国在留管理庁のガイドラインでは、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」に加え、その期間のうち「就労資格(技能実習および特定技能1号を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」が求められます。つまり、特定技能1号として過ごした期間は、この永住に必要な「就労資格としての5年間」のカウント対象から除外されてしまいます。そのため、特定技能1号の5年間だけでは、原則として永住権を申請することができません。 [2]

特定技能2号への移行と無制限の更新

特定技能1号の「5年の壁」を乗り越え、長期滞在や永住を目指すためのステップとなるのが特定技能2号 永住権 取得の道です。

特定技能2号には、1号のような通算在留期間の上限が一切ありません。在留期間の更新を何回でも行うことができ、許可が下りれば事実上いつまでも日本に滞在し続けることが可能です。さらに、特定技能2号としての在留期間は、永住許可申請に必要な「就労資格としての5年以上」のカウント対象に含まれるため、条件を満たす[4] ことで正式に永住権の申請資格を得ることができます。

特定技能から永住権を申請するための具体的な条件

特定技能2号から永住権の取得を目指す場合、滞在年数以外にもクリアしなければならないいくつかの重要な審査基準が存在します。

日本に引き続き10年以上在留し、そのうち特定技能2号などの対象となる就労資格で5年以上暮らしているという基本条件に加え、税金や公的年金、健康保険料などを滞納せず適正に納めていることが厳しく審査されます。また、素行が善良であることや、日本で安定して生活を営むための十分な収入・資産があること、身元保証人がいることも不可欠な要件となっています。

よくある誤解と注意点

技能実習の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて「すでに日本に10年いるから永住申請ができる」と誤解してしまうケースがよく見られます。

しかし、前述の通り技能実習や特定技能1号の期間は、永住要件である特定技能 永住申請 要件の「就労資格での5年」には含まれません。そのため、過去にどれだけ長く技能実習や特定技能1号で働いていたとしても、実際に特定技能2号へ移行した後に必要な期間を改めて積み上げる必要があります。将来を見据えるのであれば、早めに試験対策を行い、特定技能2号へのステップアップを計画的に進めることが成功の鍵となります。

キャリアプランに不安がある方は、まず特定技能1号から永住権は取得できますか?という疑問から解消していきましょう。

特定技能1号と特定技能2号の在留期間および永住に関する比較

特定技能の1号と2号では、滞在できる期間の仕組みや永住権へのつながりが大きく異なります。それぞれの特徴を整理して把握しておきましょう。

特定技能1号

  • 就労期間のカウント対象外となるため、単体では永住権の申請ができない
  • 原則として家族の帯同は認められていない
  • 原則として通算で最長5年までと定められている
  • 3年、1年、6か月などの期間ごとに更新を行う

特定技能2号 ⭐

  • 就労資格としてのカウント対象に含まれるため、条件を満たせば永住申請が可能
  • 要件を満たせば配偶者や子どもの帯同が認められる
  • 上限なし。何度でも更新が可能
  • 3年、2年、1年、6か月などの期間で更新を続ける
永住権の取得を目指すのであれば、在留期間に上限がなく、就労期間がカウントされる特定技能2号への移行が不可欠です。計画的なキャリア形成が重要となります。

製造業で働く外国人の特定技能から永住権へのステップ

ベトナム出身のタンさんは、来日後に技能実習として5年間働き、その後特定技能1号へ移行してさらに仕事を続けた。最初の頃は、このまま長く日本で暮らせるだろうと楽観視していた。

しかし、特定技能1号には通算5年の上限があることと、その期間は永住申請の就労期間にカウントされないという事実を知り、大きな焦りを感じ始めた。周りからは「このままでは帰国しなければならないかもしれない」というプレッシャーもあった。

そこでタンさんは方針を切り替え、休日返上で専門の試験に向けた勉強に集中した。難易度の高い特定技能2号の試験に一発で合格し、無事に在留資格を2号へと変更することに成功した。

特定技能2号になってから安定した就労を続け、日本滞在が通算10年を超えたタイミングで永住許可申請を行い、無事に永住権を取得することができた。今では更新の手間からも解放され、安心して働き続けている。

主な内容の要約

1号は最長5年でカウント外

特定技能1号の通算在留期間は原則5年までであり、この期間は永住申請の就労要件に含まれません。

2号なら上限なしで更新可能

特定技能2号に移行すると在留期間の上限がなくなるため、長期的な就労と生活基盤の構築が可能になります。

永住権にはトータル10年と就労5年が必要

日本での通算在留10年以上、うち就労資格などで5年以上の実績が求められるため、計画的な準備が不可欠です。

他の関連問題

特定技能1号の5年間だけで永住権を申請することはできますか?

いいえ、特定技能1号の期間は永住申請に必要な就労期間のカウントから除外されるため、1号の5年間だけでは申請できません。永住権を目指すには特定技能2号への移行が必要です。

特定技能2号に移行すれば何年で永住権が取れますか?

日本に引き続き10年以上在留し、そのうち特定技能2号などの就労資格で5年以上過ごしていれば申請資格を満たします。その他の税金や素行要件なども同時にクリアする必要があります。

特定技能2号の在留期間に上限はありますか?

特定技能2号には在留期間の上限がありません。要件を満たして更新を続ければ、事実上無期限で日本に滞在して働き続けることができます。

この記事の情報は一般的な法的および制度上の解説を目的としており、個別のビザ申請や永住許可を保証するものではありません。出入国在留管理庁の最新のガイドラインや、専門家である行政書士等のアドバイスを確認することをおすすめします。

原資料

  • [2] Moj - 原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」に加え、その期間のうち「就労資格(技能実習および特定技能1号を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」が求められる。
  • [4] Moj - 特定技能2号としての在留期間は、永住許可申請に必要な「就労資格としての5年以上」のカウント対象に含まれる。