特定技能1号の在留期間は何年ですか?
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特定技能1号の在留期間
特定技能1号の在留期間は、通算で5年以内です。この期間には、特定技能の対象となる業務に従事している期間のみが含まれます。
この期間の満了後、特定技能1号として在留資格を更新することはできません。ただし、他の在留資格に変更したり、日本国籍を取得したりすることは可能です。
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