会社で買ったものを私物化したらどうなる?

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仕事で預かっている会社で買ったもの 私物化 どうなる場合や管理品を自分のものにした場合は、刑法上の業務上横領罪に該当することがあり、10年以下の拘禁刑に処される可能性があります。一方で、管理担当ではない一般従業員が備品などを持ち帰った場合は窃盗罪に問われ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
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会社で買ったもの 私物化 どうなる:業務上横領罪と窃盗罪の違い

会社で買ったもの 私物化 どうなるという問題は、刑事上の重い責任を伴うリスクがあります。正しい法的知識を持つことで、予期せぬ懲戒や法的なトラブルを防ぐことができます。詳細な処分内容を確認してリスクを回避しましょう。

会社で買ったものを私物化するとどうなる?法律と処分の全体像

会社で購入した備品やお金を自分のものとして持ち帰る行為は、単なるマナー違反では済まされない重大な問題です。軽い気持ちで行ったことでも、法律上の犯罪に該当したり、会社から重い懲戒処分を下されたりするおそれがあります。どのような行為が該当し、具体的にどのようなリスクが伴うのかを正しく把握しておくことが重要です。

法律上の責任:私物化が犯罪になるケース

会社のものを勝手に持ち帰ったり私物化したりした場合、状況に応じて刑事事件として扱われる可能性があります。特に業務上の立場を利用しているかどうかが、罪名や罰則を分ける大きなポイントとなります。

業務上横領罪に問われる場合

仕事で預かっている会社のお金や、自身が管理を任されている品物を自分のものにした場合、刑法上の業務上横領罪 窃盗罪 違いなどを考慮すべきケースが含まれます。この[1] 罪が成立すると、10年以下の拘禁刑(懲役)に処される可能性があり、刑事責任は非常に重いものとなっています。

窃盗罪に該当するケース

一方で、会社の管理担当ではない一般の従業員が、文房具や備品などをこっそり自宅に持ち帰って自分のものにした場合は窃盗罪に問われることがあります。こち[2] らは10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあり、少額の物品であっても油断はできません。

会社内での処分と仕事への影響

刑事罰にまで発展しない場合であっても、会社の就業規則に違反したとして、職場内での厳しい処分は避けられません。信頼を失うだけでなく、キャリア全体に深刻な影響を及ぼします。

就業規則違反による懲戒処分

多くの会社の就業規則では、社内秩序の維持や財産管理に関する規定が定められています。私物化の発覚は就業規則違反とみなされ、戒告や減給、出勤停止といった処分から、最悪の場合は備品 持ち帰り 懲戒解雇を言い渡される危険性があります。

損害賠償の請求

懲戒処分を受けるだけでなく、私物化した品物の代金や、それによって会社に与えた具体的な損害をお金で弁償するよう求められるのが一般的です。経済的な負担も大きなペナルティとなります。

会社のものを私物化した際に問われる主な罪

私物化した対象や自身の立場によって、適用される法律や罰則の重さが異なります。それぞれの違いを整理しておきましょう。

業務上横領罪

- 10年以下の拘禁刑(懲役)に処されることがある

- 業務上預かっている財産を自分のものにする行為

- 会社のお金や品物の管理を任されている立場の人

窃盗罪

- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金

- 会社の備品や消耗品を勝手に持ち帰る行為

- 一般的な従業員や管理担当ではない立場の社員

どちらの罪も非常に重いペナルティが設定されており、少しの気の緩みが人生を大きく左右するリスクを孕んでいます。立場に関わらず会社の財産を持ち出すことは厳に慎むべきです。

備品の持ち帰りが発覚したAさんのケース

都内の商社に勤めるAさんは、自宅での作業用に会社の文房具や小型の電子備品を少しずつ持ち帰っていました。本人は「これくらいなら問題ない」と軽く考えていました。

ある日、社内備品の棚卸しで不足が発覚し、内部調査が行われた結果、Aさんの机やロッカーから複数の会社備品が発見されました。

Aさんは直ちに上司や人事から事情聴取を受け、これまでの行為を追及されることになりました。言い訳の余地はなく、冷や汗が止まらなかったと振り返ります。

結果として懲戒解雇処分となり、退職金は不支給に。さらに弁償金を請求され、新しい仕事を探す際にも大きな痛手となりました。

追加参考

ボールペンなどの少額な備品でも犯罪になりますか?

金額の多寡に関わらず、会社の所有物を無断で持ち帰る行為は窃盗罪や社内規程違反に該当する可能性があります。たとえ少額であっても処分を受けるリスクは十分にあります。

会社にバレた場合、すぐにクビになってしまいますか?

初犯や被害の程度によって処分の重さは異なりますが、就業規則違反として戒告や減給、場合によっては懲戒解雇などの重い処分を下されるおそれが十分にあります。

会社の備品に関するリスクについてさらに知りたい場合は、会社の備品を私物化したら罪になりますか?も参考にしてください。

間違えて持って帰ってしまった場合はどうすればいいですか?

誤って持ち帰ってしまったと気づいた段階で、速やかに上司や管理担当者に正直に報告し、返却することが大切です。隠そうとすると悪質性が増すため注意が必要です。

要約と結論

刑事責任のリスクを理解する

仕事で預かる財産なら業務上横領罪、それ以外なら窃盗罪に問われ、最大で10年以下の懲役や罰金が科されることがあります。

社内処分と損害賠償への備え

法律上の罰則だけでなく、就業規則に基づく懲戒解雇や、品物代金の損害賠償請求といった重いペナルティが課されます。

参考資料

  • [1] Laws - 仕事で預かっている会社のお金や、自身が管理を任されている品物を自分のものにした場合、刑法上の業務上横領罪に該当することがあります。
  • [2] Japaneselawtranslation - 会社の管理担当ではない一般の従業員が、文房具や備品などをこっそり自宅に持ち帰って自分のものにした場合は窃盗罪に問われることがあります。