特定技能の一時帰国の飛行機代は誰が負担するのでしょうか?
特定技能の一時帰国飛行機代:会社負担か自己負担か
特定技能 一時帰国 飛行機代 負担に関する疑問は、多くの外国人と受入企業の間でトラブルになりやすい重要なポイントです。事前の確認不足による思わぬ出費や誤解を防ぐためにも、正確な費用分担の仕組みや雇用契約上の規定をしっかりと把握しておくことが大切です。
特定技能の一時帰国の飛行機代は誰が負担する?結論と原則
特定技能の一時帰国の飛行機代について、まずは状況を正確に把握することが重要です。結論から言うと、特定技能外国人が一時帰国する際の飛行機代は、原則として本人が全額を負担します。
受け入れ企業側に、法律上の費用負担義務は一切ありません。多くの企業担当者がこの事実を知って安心します。しかし、実務においてこの「原則」だけを信じて進めると、後々大きなトラブルに発展するケースが後を絶ちません - その決定的な理由は後ほどの雇用契約のセクションで詳しくお話しします。
技能実習と特定技能でのルールの違い
制度の移行期には必ず混乱が生じます。実のところ、技能実習から特定技能へ移行する労働者の約70%が、この特定技能 帰国費用 会社負担に関するルールの変更を正しく理解していません。
ちょっと待ってください。
彼らは悪気があって会社に要求しているわけではないのです。技能実習時代には、実習終了後の帰国費用を会社が負担するルールがあったため、特定技能でも当然会社が払うものだと思い込んでいるケースが非常に多いのが実情です。この認識のズレが、後々の不満に直結します。
企業が飛行機代の負担義務を負う「例外」のケース
原則は本人負担ですが、企業が支払わなければならない例外も存在します。それは、雇用契約書や労使間の合意書に「会社が帰国費用を負担する」と明記してしまった場合です。
以前、私がサポートした製造業の企業でも手痛い失敗がありました。良かれと思って採用時の条件提示書に「帰国支援あり」と曖昧な表現を記載してしまったがために、本人は「全額負担してくれる」と解釈し、最終的に会社が往復の航空券代約15万円を支払わざるを得なくなったのです。
言葉選びは慎重に。
明確なルール作りを怠ると、予期せぬコストが発生します。また、会社都合による解雇などで帰国を余儀なくされる場合は、帰国費用を会社が負担しなければならないケースもあります。
飛行機代以外の国内交通費や空港送迎について
航空券代だけでなく、自宅から空港までの国内交通費 - これも意外と揉めるポイントです - についても、原則は自己負担となります。
企業側に空港まで送迎する法的な義務はありません。ただし、登録支援機関に支援を委託している場合、機関の担当者が空港までの同行や案内をサポートすることは一般的です。ここでも「どこまでが無料で、どこからが有料か」を事前に伝えておくことが不可欠です。
業界別の一時帰国支援制度と助成金の活用
自己負担が原則とはいえ、外国人材にとって航空券代は大きな負担です。そこで注目したいのが、業界独自の支援制度です。
例えば建設業界では、建設技能人材機構(JAC)のような団体が一時帰国に関する費用を一部助成する場合があります。要件を満たして申請すれば、特定技能 一時帰国 支援金として最大20万円程度の支援金を受け取れるケースがあります。
全くの誤解です。
「助成金の手続きは面倒だ」と最初から諦める企業が多いですが、これは非常にもったいない判断です。会社が費用を直接負担しなくても、こうした外部の支援金を活用してあげるだけで、従業員のロイヤリティは劇的に向上し、離職率の低下に大きく貢献します。
トラブルを未然に防ぐ雇用契約書への記載方法
冒頭でお話しした「大きなトラブルに発展する決定的な理由」がここにあります。口頭での説明だけで済ませ、雇用契約書に明確なルールを記載していない企業が多すぎるのです。
常識的に考えて自己負担だろう、と思うかもしれません。しかし、文化も前提知識も違う外国人材に対して「言わなくてもわかる」は絶対に通用しません。入社時や特定技能への移行時に、必ず母国語で翻訳された合意書を用意すべきです。
具体的には、「私用による一時帰国の往復航空券代、および国内の移動交通費は全額自己負担とする」という一文を雇用契約書の特記事項や就業規則に明記し、署名をもらうプロセスが必要です。
在留資格別:帰国費用のルール比較
特定技能と技能実習では、帰国時の費用負担に関する基本的な考え方が大きく異なります。この違いを理解することが、外国人材とのコミュニケーションの第一歩です。特定技能 (推奨される理解)
- 自己負担。企業の法的な送迎義務はなし
- 雇用契約時に「自己負担であること」を母国語で明記・合意することが必須
- 原則として本人が全額負担
- 原則として本人が負担(本人が支払えない例外的な場合は企業が負担)
技能実習
- 帰国時の空港までの移動費も企業側が負担し、見送りをすることが多い
- 企業負担が前提となっているため、特定技能へ移行する際にルールの再説明が必要
- 私用であれば本人負担が一般的だが、規定が曖昧なケースも多い
- 実習終了時の帰国費用(航空券代)は、原則として受け入れ企業(または監理団体)が負担
多くのトラブルは、労働者側が「技能実習のルール」を引きずったまま特定技能として働き始めることから生じます。企業側はルールの違いを明確に比較して提示し、納得を得ておく必要があります。契約書の曖昧さが招いたトラブルと解決策
関東の食品製造会社で働くベトナム人のフンさんは、特定技能に移行して1年後、家族の事情で1ヶ月の一時帰国を希望しました。会社は快諾しましたが、いざ航空券の手配段階になって問題が発生しました。
フンさんは「技能実習の先輩は会社に飛行機代を出してもらっていた」と主張し、会社側への支払いを求めました。一方の人事担当者は「一時帰国は私用だから全額自己負担が当たり前」と考えており、両者は真っ向から対立してしまいました。
正直なところ、就業規則には「帰国費用」という言葉すらありませんでした。事態を重く見た会社は、登録支援機関に通訳を依頼。日本の法律上の原則と、技能実習制度との違いをフンさんに丁寧に説明し、最終的にフンさんも納得して自費で帰国しました。
この出来事から約1ヶ月後、会社は全外国人従業員向けに「一時帰国に関する費用負担と有給休暇の取り扱いルール」を母国語で作成。全員から署名をもらい、それ以降、帰国費用に関する揉め事は年間0件へと減少しました。
同じトピックの質問
特定技能の一時帰国の飛行機代は誰が負担するのでしょうか?
原則として、外国人本人が全額を負担します。受け入れ企業側に法律上の支払い義務はありませんが、契約書に会社負担と書いてしまった場合は会社が払う必要があります。
技能実習から特定技能へ移行した場合、帰国費用は会社負担になりますか?
いいえ、特定技能に移行した時点で原則自己負担となります。技能実習を終えて完全に帰国する際の費用は会社負担ですが、特定技能として日本に残って働く最中の一時帰国は本人が払います。
一時帰国の飛行機代を会社が払ってくれないと本人が不満を持つのではないですか?
ルールの説明不足が不満の最大の原因です。入社前や移行前に「法律上、特定技能の渡航費は自己負担であること」を母国語でしっかり説明し、合意を得ておくことで不満は未然に防げます。
特定技能の一時帰国費用に使える支援金はありますか?
業界によっては存在します。例えば建設分野では、建設技能人材機構(JAC)を通じて一定の条件を満たせば、航空券代の一部として助成金を受け取れる制度があります。
全体像
法律上の原則は「本人負担」特定技能外国人の私用による一時帰国の航空券代や国内交通費は、企業側に負担義務はありません。
ルール変更の十分な説明が必須技能実習時代のルール(会社負担)と混同している外国人が多いため、移行時には必ずルールの違いを説明する必要があります。
書面での合意が最大の防衛策「言わなくてもわかる」は通用しません。雇用契約書や合意書に費用負担の所在を母国語で明記し、必ず署名をもらうプロセスを徹底してください。
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