再入国カードはどこでもらえますか?
再入国カード どこをもらう?空港での入手方法
再入国カード どこをもらうべきか迷う場合、事前の準備をしなくても出国当日にスムーズに入手可能です。海外渡航を控えた方が手続きを円滑に進め、出国審査で慌てないための知識を確認できます。
再入国カード(EDカード)はどこでもらえる?入手の基本ルート
日本から一時的に出国し、再び戻ってくる際に必要な再入国出国記録(再入国用EDカード)は、出国手続きを行う当日に空港の出国審査場でもらうのが最も一般的で確実な方法です。保安検査[1] を通過した後の出国審査カウンター付近や、専用の記入台に常備されています。事前に役所や入国管理局へ行って入手しておく必要はなく、出国の直前にその場で記入して審査官に提示すれば問題ありません。
多くの外国籍の方が利用する「みなし再入国許可」の手続きは、まさにこの空港のカウンターで完結します。出国審査場には複数の種類のカードが置かれているため、必ず「へりがオレンジ色」になっている再入国用のカードを選んでください。万が一見当たらない場合は、近くにいる出入国在留管理庁の審査官や空港スタッフに声をかければ、その場ですぐに受け取ることができます。
「みなし再入国」と「通常の再入国許可」で異なる手続き場所
一時出国時の状況によって、カードをもらう場所や必要な申請手続きは大きく2つに分かれます。ご自身の予定に合わせてどちらに該当するかを事前に確認しておくことが大切です。
1. 出国から1年以内に戻る場合(みなし再入国許可)
日本を出国してから1年以内に再入国する予定であれば、事前の特別な申請は一切必要ありません。出国当日に空港の出国審査場でカードを入手するだけで手続きが可能です。
カードにある「みなし再入国許可による出国を希望する」というチェック欄に必ず印をつけ、在留カードと一緒に審査官へ提示してください。この簡易的な仕組みにより、多くの場合は手数料もかからずスムーズに出国できます。
2. 出国が1年を超える場合(通常の再入国許可申請)
海外への留学や長期赴任などで、日本を離れる期間が1年を超える可能性がある場合は注意が必要です。このケースでは空港でのみなし手続きは利用できないため、必ず出国前に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入国管理局)の窓口へ足を運ぶ必要があります。
管轄の入管窓口にて「再入国許可申請書」を提出し、あらかじめパスポートに許可の証印を受けておかなくてはなりません。申請手続きは出国の前日までに済ませておく必要があり、窓口での申請には数千円の手数料(印紙代)が発生します。
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の探し方
通常の再入国許可が必要な場合、申請先は「会社の所在地」ではなく「あなた自身の住居地」を管轄するオフィスになります。全国には札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8つの地方出入国在留管理局があり、さらにその下に多くの支局や出張所が配置されています。
例えば、勤務先のオフィスが東京都内にあったとしても、ご自宅が埼玉県にある場合は、さいたま市にある出張所の窓口が実際の申請先となります。自分の住んでいる地域がどこの局の受け持ちなのか分からないときは、公式ウェブサイトの案内を確認するか、直接インフォメーションセンターへ問い合わせて確認するのが確実です (source: 2, 1.2.8)。
手続きに迷ったときの相談窓口と連絡先
「自分の持っている在留資格でもみなし再入国は使える?」「最寄りの申請窓口はどこ?」といった疑問や不安がある場合は、出入国在留管理庁が設置している外国人在留総合インフォメーションセンターを利用してください (source: 2, 1.2.11)。
電話相談窓口の番号は 0570-013904 (IP電話や海外からは 03-5796-7112)となっており、平日の日中に問い合わせが可能です。日本語だけでなく英語、中国語、韓国語などの多言語に対応しているため、手続きに迷った際も日本語に不慣れな方でも安心して正しい情報を確認できます。
「みなし再入国」と「通常の再入国許可」の比較
日本を一時的に出国する際の手続きは、海外に滞在する期間の長さに応じて以下のように仕組みが異なります。⭐ みなし再入国許可(1年以内の短期出国向け)
- 不可能(1年以内に必ず日本へ戻る必要があります)
- 一切不要(当日に空港でカードを書くだけ)
- 無料(手数料はかかりません)
- 出国当日に利用する空港の出国審査場カウンター
通常の再入国許可申請(1年を超える長期出国向け)
- 状況により可能(在外公館で延長申請ができる場合があります)
- 必要(必ず出国前日までに窓口で申請を済ませる)
- 有料(1回限り有効は4,000円、数次有効は7,000円)
- 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入国管理局)の窓口
一時帰国での失敗から学んだチャンさんの体験談
東京のIT企業で働くベトナム国籍のチャンさんは、母国の家族に会うため2週間の休暇を取り、羽田空港へ向かいました。初めての一時帰国だったため、事前に役所で何か書類をもらう必要があるのではないかと直前まで不安を抱えていました。
空港の保安検査を終えて出国審査場に進むと、案内板の近くにオレンジ色のへりをした再入国用EDカードを発見しました。チャンさんはその場でカードを手に取り、備え付けのペンで必要事項を記入し始めました。
しかし、焦っていたチャンさんは「みなし再入国許可による出国を希望する」という最も重要なチェックボックスを見落としそうになりました。近くにいた親切なスタッフに指摘され、慌ててチェックを入れて無事に審査官へ提示しました。
帰国後、チャンさんは「事前にわざわざ入国管理局に行く必要がなく、空港だけで手続きが終わったので本当に楽だった。ただ、あのチェック欄を忘れていたら大変なことになっていたので、次からはもっと落ち着いて確認する」と笑顔で話してくれました。
さらに詳しく
再入国カードは飛行機の機内で配られますか?
いいえ、日本を出国する際向けの再入国用EDカードは原則として機内では配られません。保安検査を通過した後の空港の出国審査場に記入台とカードが用意されていますので、必ず審査カウンターに並ぶ前にご自身で受け取って記入してください。
みなし再入国で出国した後、海外で期限を伸ばすことはできますか?
いいえ、みなし再入国許可の有効期限(出国から1年間、または在留期限まで)は、海外の日本大使館などの在外公館で延長手続きをすることは一切できません。万が一期限を過ぎると現在の在留資格が消滅してしまうため、必ず期間内に日本へ戻る必要があります。
空港での手続きには何を持っていけばいいですか?
出国当日は、有効なパスポートと現在お持ちの在留カード(または特別永住者証明書)の2点を必ず手元に用意してください。出国審査の際、記入した再入国用EDカードと一緒にこの2点を通行時に提示することで手続きが行われます。
記事の要約
短期の出国なら当日空港で入手すればOK1年以内に日本へ戻るスケジュールであれば、事前の申請は不要です。出国当日に空港の審査場に置かれているオレンジ色のカードを記入するだけで手続きが完了します。
みなしのチェック欄への記入漏れに厳重注意カード内にある「みなし再入国許可を希望する」という項目にチェックを入れ忘れると、現在の在留資格を維持したまま再入国できなくなる深刻なトラブルに繋がります。
1年を超える長期滞在は事前に入管の窓口へ海外への滞在が1年以上に及ぶ場合は空港での簡易手続きが使えません。必ず出国前日までに、自分の住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署で正規の許可を得てください。
参照文書
- [1] Moj - 日本から一時的に出国し、再び戻ってくる際に必要な再入国出国記録(再入国用EDカード)は、出国手続きを行う当日に空港の出国審査場でもらうのが最も一般的で確実な方法です。
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