婚姻届はどちらの本籍地で提出するのでしょうか?

55 閲覧数
婚姻届の提出によって新しく戸籍を作る場合、本籍地は日本国内であれば自由に選べます。ただし、土地台帳に記載されている住所を選ぶ必要があります。新しく戸籍の筆頭者となる人が、希望する場所を本籍地として指定できます。
フィードバック 0 いいね数

婚姻届提出時の本籍地の選択

婚姻届を提出する際、新しく夫婦の戸籍を作成するためには本籍地を指定する必要があります。本籍地とは、法的な住所を表すもので、日本国内の任意の場所に設定できます。

本籍地を選択するための条件

本籍地を選択する際は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 日本国内の住所であること
  • 土地台帳に記載されている住所であること

本籍地指定者の決定

新しく作成される戸籍の筆頭者となる人は、本籍地を指定する権利があります。通常は、夫または妻のいずれかが筆頭者となり、希望する場所を本籍地として指定します。

本籍地選択の自由

婚姻届を提出する際には、本籍地を自由に選択できます。これは、夫婦が居住する場所や出身地、思い出のある場所など、さまざまな要素を考慮して決定できます。

戸籍筆頭者不在の場合

夫婦のどちらかが筆頭者として本籍地を指定できない場合は、次のような手順を踏みます。

  • 戸籍調査官が協議の上で本籍地を指定します。
  • 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に申立てが行われます。

本籍地変更の手続き

婚姻届を提出後に本籍地を変更したい場合は、住所地を管轄する市区町村役場に「転籍届」を提出する必要があります。この手続きには、手数料がかかります。

婚姻届提出時の留意点

婚姻届を提出する際には、以下の点に注意してください。

  • 両名が出席して署名する必要があります。
  • 証人2名が必要で、成人で署名できる必要があります。
  • 必要書類(戸籍謄本、住民票など)を添付する必要があります。
  • 提出期限は、婚姻日から3カ月以内です。

婚姻届を提出することで、夫婦としての法的関係が成立します。本籍地の選択は重要な事項ですので、よく検討した上で決定しましょう。