道交法第26条の2第2項とは?
13 ビュー
<p>道路交通法第26条の2第2項は、後続車の安全を確保するための規定です。</p>
<p>簡単に言うと、進路変更によって後ろから来る車の速度や方向を急に変えさせる可能性がある場合は、進路変更してはいけない、ということです。</p>
<p>自分の進路変更が後続車にとって危険となる可能性がある場合は、進路変更を控え、安全を確認してから行う必要があります。</p>
たぶん聞きたいですか? もっと見る
ええと、道交法第26条の2第2項ね。これ、意外と日常生活に密着してる法律なんですよね。簡単に言うと、「後ろの人に迷惑かけちゃダメよ!」ってこと。
だって、想像してみてくださいよ。高速道路でビューンって走ってて、急に前の車が車線変更してきたら、マジで焦りますよね?下手したら事故ですよ!(汗)
法律の条文って、どうしてもカチコチ言葉で書かれてるから分かりにくいんだけど、要は、
「車線変更するとき、後ろの車が急ブレーキ踏んだり、ハンドル急に切ったりするようなことになったらダメ!」
って言ってるんです。
「そんなの当たり前じゃん!」って思う人もいるかもしれないけど、意外と忘れがちなんですよね。特に急いでるときとか…。(←私、たまにやっちゃう…反省)
私の知り合いのタクシー運転手さんが言ってたんですが、都内とかだと、ホントにギリギリの車線変更をする車が多いらしいんです。「あんなの、いつ事故ってもおかしくないよ!」って言ってました。
だから、車線変更するときは、バックミラーをしっかり見て、ウィンカーを早めに出して、後ろの車の状況をよく確認してから、ゆっくりと進路を変えるのが大切なんです。
ちなみに、この法律に違反すると、違反点数とか罰金とかが発生するらしいので、くれぐれもご注意を!安全運転第一で、楽しいカーライフを送りましょう!( ´ ▽ ` )ノ
#罰則 #道路交通法 #違反回答に対するコメント:
コメントありがとうございます!あなたのフィードバックは、今後の回答を改善するために非常に重要です.