妨害運転罪 いつから?
あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」は、令和2年6月30日に創設されました。これまで、あおり運転を直接取り締まる規定は存在しませんでしたが、これにより車間距離不保持や急ブレーキなど、他車両の通行を妨害する行為が厳しく取り締まられ、厳しい罰則が科せられることになりました。
妨害運転罪(あおり運転)はいつから? – 知っておくべき背景と現状
妨害運転、いわゆる「あおり運転」を厳罰化する妨害運転罪は、2020年(令和2年)6月30日に施行されました。この法律が施行されるまでは、あおり運転そのものを直接取り締まる法律がなく、危険運転致死傷罪や暴行罪、道路交通法違反(車間距離不保持など)を適用するしかありませんでした。しかし、これらの既存の法律では、悪質なあおり運転の実態を十分に捉えきれないという課題がありました。
妨害運転罪の創設は、社会問題化していたあおり運転による重大事故の多発を受けて、国民の安全を守るための喫緊の課題として立法化されたものです。悪質なあおり運転が社会に与える影響の大きさ、そして被害者の精神的苦痛を考えると、当然の措置と言えるでしょう。
この法律の施行によって、以下の行為が「妨害運転」として厳しく取り締まられるようになりました。
- 他の車両に対する著しい接近(車間距離不保持)
- 急ブレーキの禁止
- 不必要なまでのクラクションの使用
- 執拗なパッシング
- 幅寄せや蛇行運転
- 高速道路での低速走行
- その他、他の車両の通行を妨害する行為
これらの行為は、単なる交通違反にとどまらず、重大な事故を引き起こす可能性のある極めて危険な行為と見なされます。
妨害運転罪の罰則は非常に重く、以下のようになっています。
- 著しい交通の危険を生じさせた場合:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせるおそれのある場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 違反点数:25点(一発免許取消し、欠格期間2年。前歴がある場合は欠格期間はさらに延長)
さらに、妨害運転によって他者を負傷させた場合は、危険運転致傷罪が適用され、より重い刑罰が科せられる可能性もあります。
妨害運転罪の施行から数年が経過しましたが、残念ながら、あおり運転の事例は後を絶ちません。しかし、この法律の存在は、あおり運転に対する抑止力として機能していると考えられます。
私たち一人ひとりが、安全運転を心がけることはもちろん、万が一あおり運転に遭遇した場合は、冷静に対応し、警察に通報することが重要です。感情的に対応してしまうと、更なるトラブルに発展する可能性があります。ドライブレコーダーの設置も有効な対策の一つと言えるでしょう。
妨害運転は、自分だけでなく、他の人の命を危険にさらす行為です。安全運転を心がけ、交通ルールを守り、互いを尊重する気持ちを持つことが、安全な交通社会の実現に繋がるはずです。
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