過失割合が9対1の場合、示談金はいくらですか?

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過失割合9:1の場合、示談金は被害者の過失割合である1割分が減額されます。例えば、損害額が100万円であれば、9割の90万円が支払われることになります。これはあくまで原則であり、個別の状況によって増減する可能性があります。

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過失割合9:1の場合の示談金額

交通事故などの損害賠償において、加害者の過失割合が9割、被害者の過失割合が1割の場合、「過失割合9:1」と表示されます。この場合、示談金の額はどのように算定されるのでしょうか。

基本的な原則

原則として、示談金は加害者の過失割合に応じた金額が支払われます。過失割合9:1の場合、被害者の過失割合は1割であるため、示談金は被害者の過失割合分である1割が減額されます。

計算式

過失割合9:1の場合の示談金は、以下の計算式で算出できます。

示談金 = 損害額 × (1 - 被害者の過失割合)

具体的な例

例えば、交通事故で被害者が受けた損害額が100万円の場合、示談金の計算は以下のようになります。

示談金 = 100万円 × (1 - 0.1)
示談金 = 100万円 × 0.9
示談金 = 90万円

したがって、過失割合9:1の場合、示談金は90万円が支払われます。

注意

これはあくまで原則であり、個別の状況によっては示談金が増減する可能性があります。以下はそのような要因です。

  • 過失相殺の有無: 被害者にも過失がある場合、過失相殺により示談金が減額される可能性があります。
  • 損害の程度: 損害が軽微な場合は示談金が減額される可能性があります。
  • 過失の程度: 加害者の過失が重大な場合は示談金が増額される可能性があります。
  • 交渉の状況: 示談交渉の結果、示談金が増減することがあります。

過失割合9:1の場合の示談金は、損害額と過失割合によって原則として9割が支払われますが、個別の事情を考慮した上で増減する可能性があることを覚えておきましょう。

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