戸籍謄本は戸籍抄本の代わりになる?

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戸籍謄本は戸籍全体の情報、抄本は個人に関する情報のみを写したものです。 記載者が1人の場合は謄本と抄本は同一ですが、複数記載がある場合は、必要な情報によって使い分けが必要です。コンピュータ化後は、謄本を「全部事項証明」、抄本を「個人事項証明」と呼びます。 用途に応じて適切なものを請求しましょう。

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戸籍謄本と戸籍抄本、あなたは違いを正しく理解していますか?どちらも戸籍に関する重要な書類ですが、その内容と用途は大きく異なります。一見似ているこの二つの書類、特に必要な情報が個人に関するものだけの場合、戸籍抄本で事足りると思われがちです。しかし、本当にそうでしょうか?戸籍謄本が戸籍抄本の代わりになるケース、ならないケースを詳しく見ていきましょう。

まず、両者の根本的な違いを明確にしましょう。戸籍謄本は、戸籍に記載されている全ての事項を写したものです。一方、戸籍抄本は、戸籍に記載されている人の中から特定の個人に関する事項のみを写したものです。 つまり、戸籍謄本は「戸籍全体」の写し、戸籍抄本は「個人の戸籍情報」の写しと言えるでしょう。

コンピュータ化された現在では、戸籍謄本は「全部事項証明」、戸籍抄本は「個人事項証明」と呼ばれています。この名称からも、両者の情報の網羅範囲の違いがはっきりと分かります。 例えば、戸籍に両親、本人、子供の3人が記載されている場合を考えましょう。戸籍抄本を「本人」について請求すれば、本人の出生、婚姻、死亡などに関する情報のみが記載されます。しかし、戸籍謄本を請求すれば、両親と子供の情報も含めた、戸籍に記載されている全ての事項が記載されるのです。

では、戸籍謄本が戸籍抄本の代わりになるケースはどのような場合でしょうか? 最も明確なケースは、戸籍に記載されている人が本人1人だけの場合です。この場合、戸籍謄本と戸籍抄本は全く同じ内容になります。 つまり、個人に関する情報のみが必要な場合でも、戸籍謄本で十分に目的を果たせるのです。

しかし、戸籍に複数の人が記載されている場合は、事情が異なります。例えば、相続手続きを行う場合を考えてみましょう。相続人の確認には、戸籍に記載されている全ての相続人の情報が必要となります。この場合、戸籍抄本では、相続人全員の情報が取得できません。相続手続きを進めるためには、戸籍謄本を請求し、全ての相続人の情報を確認する必要があるのです。

さらに、戸籍謄本の重要性を示す例として、親権者変更の手続きを挙げましょう。この手続きでは、子どもの戸籍に記載されている親の情報、つまり両方の親に関する情報が必要不可欠です。戸籍抄本では、自分の情報しか得られませんので、親権者変更の手続きには不適切です。この場合も、戸籍謄本が必要となります。

このように、戸籍に複数人が記載されている場合、あるいは戸籍に記載されている全ての人に関する情報が必要な場合は、戸籍抄本では不十分であり、戸籍謄本を請求する必要があります。 必要な情報を事前に確認し、用途に合った書類を請求することが、時間と労力の無駄を省き、スムーズな手続きを進める上で非常に重要です。 間違った書類を請求すると、再度請求する必要が生じ、手続きに遅延が生じる可能性があります。

結論として、戸籍謄本は戸籍抄本の代わりになる場合もありますが、それは戸籍に記載されている人が本人1人だけの場合に限られます。複数人が記載されている場合は、必要な情報によって使い分けが必須です。書類を請求する前に、必要な情報と、その情報が戸籍謄本と戸籍抄本のどちらに記載されているかをしっかりと確認しましょう。 不明な点があれば、市区町村役場などに問い合わせることをお勧めします。

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