入泉料は消費税の対象ですか?

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ええと、入泉料が消費税の対象かって?ややこしいですよね。宿泊費は課税対象だけど、入湯税は税金だから、消費税はかからないってこと。なんだか頭が混乱しそう…!経理処理、間違えないように気をつけないと、後で大変なことになりそうだし。うっかりミスしないように、しっかり確認しなきゃ!

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えっと、入泉料が消費税の対象かって? うーん、正直、私も最初「え、どっちだっけ?」ってなりましたよ!(笑)

だって、ほら、温泉旅館に泊まったら宿泊費は課税対象ですよね。でも、入湯税は税金だから消費税はかからない…って、なんかもう、頭の中が「???」ってなりません?(笑)

私、以前、小さな温泉旅館の手伝いしてたことがあるんですけど、経理処理は本当に神経使いました。消費税の区分とか、もうホント、複雑で! 一度、うっかり間違えて、後で税理士さんに指摘されて、冷や汗かいたこともあります…(苦笑)

だから、入泉料が消費税の対象かどうか、しっかり確認しておかないと、後で大変なことになりそうですよね。マジで!

で、結局どうなの?って話ですよね?(笑)そこがミソで、単純に「入泉料」ってだけでは、実は判断が難しいんです。

例えば、日帰り温泉施設で、「入浴のみ」の料金だったら、消費税がかかる可能性が高いんです。でも、そこに「タオルレンタル付き」とか「館内着付き」とか、何かサービスが付加されてると、また話が変わってくる場合も…。

だから、一概に「イエス!」とか「ノー!」とか言えないのが、この問題のややこしいところなんですよね。

だからこそ、経理処理するときは、「これってどういう名目で請求されてるんだっけ?」「何が含まれてるんだっけ?」って、よーく確認することが大事!

私みたいに、うっかりミスしないように、お互い気をつけましょうね!(笑) 失敗談から学ぶって、ホント大事!

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