キャンセル料を払わないと時効になる?

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宿泊施設のキャンセル料は、放置すると時効により請求できなくなる可能性があります。一般的な債権の時効は10年ですが、宿泊料に関する債権は「1年」という短期消滅時効が適用されるためです。キャンセル料が発生してから1年以上経過すると、時効が成立し、支払い義務が消滅する場合があります。

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宿泊施設のキャンセル料と時効

宿泊施設のキャンセル料は、民法の規定に基づき、時効により請求できなくなる場合があります。時効とは、一定期間が経過すると、権利の行使や義務の履行が免除される制度のことです。

宿泊料に関する債権には、一般的な債権とは異なる「1年」という短期消滅時効が適用されます。そのため、キャンセル料が発生してから1年以上経過すると、時効が成立し、宿泊施設側はキャンセル料を請求できなくなります。

時効の成立要件

時効が成立するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 債権が確定していること
  • 債権者が権利を1年以上行使していないこと
  • 債務者が時効の援用をすること

時効の援用

宿泊施設側は、時効を援用してキャンセル料の支払いを拒否することができます。時効の援用は、口頭または書面で行うことができます。明確に時効を援用する必要はなく、例えば、「時効により支払う義務が消滅している」などと主張すれば、時効の援用とみなされます。

時効の中断

時効が進行している場合でも、以下の事由により時効が中断されます。

  • 請求書を宿泊客に送付する
  • 裁判所に訴訟を提起する
  • 契約書で時効の期間を延長する

時効が中断されると、時効期間は最初の起点から再計算されます。

注意点

  • 時効は、時効の要件を満たした場合にのみ成立します。
  • 宿泊施設によっては、独自のキャンセルポリシーを定めて、時効期間を延長している場合があります。
  • 宿泊客が時効の援用をせず、キャンセル料を支払った場合は、時効は成立しません。

宿泊施設のキャンセル料に関する時効について理解することで、宿泊客は不当な支払い請求を回避することができます。また、宿泊施設側は、時効期間内にキャンセル料を請求し、時効の援用を防止するための対策を講じることが重要です。

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