配偶者控除が受けられない年収はいくらですか?

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配偶者の合計所得金額が38万円以下なら配偶者控除が受けられます(令和元年分まで)。給与所得のみの場合は、年収103万円以下が目安です。(所得控除額65万円+38万円)令和2年分以降は控除額や所得制限が変更されていますのでご注意ください。

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知っておきたい!配偶者控除の年収制限、令和2年以降の変更点と対策

「配偶者控除」という言葉を聞いたことはあっても、具体的な年収制限や、それがいつからどのように変わったのか、正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。配偶者控除は、納税者自身と配偶者の所得状況によって、受けられるかどうかが決まります。この記事では、配偶者控除が受けられない年収について、令和2年以降の変更点に焦点を当て、分かりやすく解説します。

令和元年までとの違い:所得制限の導入

ご存知の通り、令和元年(2019年)までは、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合、年収103万円以下)であれば、配偶者控除を受けることができました。しかし、令和2年(2020年)からは、配偶者の所得制限に加えて、納税者本人の合計所得金額にも制限が設けられました。

納税者本人の所得制限

令和2年以降、配偶者控除を受けるためには、まず配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合、年収103万円以下)である必要があります。これは以前と変わりません。しかし、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると、配偶者控除の控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると配偶者控除は全く受けられなくなります。

具体的な控除額は以下の通りです。

納税者本人の合計所得金額 配偶者控除の金額(一般の控除対象配偶者の場合)
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円
1,000万円超 0円

配偶者特別控除とは?

配偶者の合計所得金額が48万円を超えた場合でも、「配偶者特別控除」という制度を利用できる場合があります。配偶者特別控除は、配偶者の所得金額に応じて控除額が変動し、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません。

なぜ所得制限が導入されたのか?

所得制限が導入された背景には、社会の変化と税制の公平性という二つの側面があります。女性の社会進出が進み、配偶者が所得を得るケースが増加したこと、そして、高所得者層への税負担を公平にするという目的から、所得制限が設けられました。

対策と注意点

  • 所得金額を正確に把握する: 配偶者控除の適用を受けるためには、まずご自身と配偶者の所得金額を正確に把握することが重要です。源泉徴収票や確定申告書などを確認し、所得金額を正しく計算しましょう。
  • 働き方を検討する: 配偶者の所得金額を調整することで、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けられる場合があります。働き方を見直す際には、税金のことも考慮に入れると良いでしょう。
  • 税理士に相談する: 税金に関する知識は複雑で、状況によって判断が難しい場合があります。専門家である税理士に相談することで、最適な節税対策を見つけることができます。

まとめ

配偶者控除は、納税者本人と配偶者の所得状況によって受けられるかどうかが決まります。令和2年以降は、納税者本人の所得制限が導入されたため、これまで控除を受けられていた方も、改めて確認が必要です。所得金額を正確に把握し、働き方を見直すなど、適切な対策を講じることで、税負担を軽減することができます。ご不明な点があれば、税理士などの専門家にご相談ください。

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