配偶者控除は奥さんの年収がいくら以下なら受けられますか?
配偶者の年収が38万円以下の場合、配偶者控除を受けられます。(令和元年分まで)
給与所得のみの場合、給与所得控除額が最低65万円あるため、年収103万円以下でも控除対象となる場合があります。
えーっと、配偶者控除って、奥さんの収入がどれくらいまでOKなのか?って話ですよね。 そうそう、私も気になって調べたことあるんです。
簡単に言うと、基本的には38万円以下。 (令和元年分までね。今はちょっと変わってるかも…後でちゃんと確認しなきゃ!) 38万円って、結構少ないですよね…。パートとかで少し働くくらいしかできないってこと? う〜ん、難しいなぁ。
でね、給料だけしかもらってない奥さんの場合、ちょっと話が変わってくるみたいで。給与所得控除ってのがあって、最低でも65万円は控除されるんだって。 だから、年収103万円以下でも、控除対象になる場合があるらしいんです。 103万円! さっきの38万円と比べるとだいぶ違いますよね? ちょっとややこしいけど、これってつまり、稼ぎ方によって変わるってこと?
例えば…そうだなぁ、私の友達A子は、近所のスーパーでパートしてるんだけど、年収はだいたい80万円くらい。 彼女は給与所得だけだから、この103万円の枠に当てはまるってことですよね、たぶん。 でも、もしA子がハンドメイドのアクセサリーを売って、それで年間60万円稼いだとしたら…どうなんだろう? これって給与所得じゃないから、38万円の壁に引っかかるのかなぁ… ちょっと心配になりますよね。
あ、そういえば、前に税務署のサイトで見た気がする…。 確か、細かい条件とか、計算方法とかも載ってたはず。 ちょっと不安だから、またちゃんと調べてみよっと。 だって、税金のことって、間違えると大変じゃないですか! 少しでも多く控除を受けたいし… (笑)
とにかく、38万円とか103万円とか、数字だけ見ると混乱しちゃうけど、自分の奥さんの働き方に合わせて、ちゃんと確認するのが一番ですね! 私も気をつけなくちゃ!
#年収制限 #税金控除 #配偶者控除回答に対するコメント:
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