免許取消し後の欠格期間は?
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免許取消し後の欠格期間
免許取消処分を受けた後は、特定の期間内に新たな運転免許を取得したり、運転したりすることができなくなります。この期間を欠格期間といいます。
欠格期間の長さ
欠格期間の長さは、免許取消の処分内容によって異なります。
- 最短1年: 普通免許の取消処分を受けた場合
- 3年: 危険運転致死傷などの重大な交通違反による取消処分を受けた場合
- 5年: 飲酒運転による過失致死傷などの特別悪質な交通違反による取消処分を受けた場合
- 8年: 累積点数によって免許停止が繰り返された後、再び免許停止になった場合
- 10年: 無免許運転で過失致死傷事故を起こした場合
欠格期間中の処罰
欠格期間中に免許を取得したり、運転した場合、以下の処罰を受ける可能性があります。
- 無免許運転罪: 懲役3年以下、罰金30万円以下
- 免停違反: 懲役1年以下、罰金15万円以下
欠格期間の短縮
欠格期間中に一定の講習を受けたり、社会貢献を行ったりすることで、欠格期間を短縮できる場合があります。ただし、重大な交通違反による取消処分を受けた場合は、欠格期間の短縮が認められないこともあります。
注意事項
欠格期間中は、たとえ無免許で運転していなくても、免停期間中に違反した場合と同じように罰せられます。また、欠格期間が終了後でも、違反内容によっては新たな免許を取得できない場合があります。
欠格期間を確実に守る
免許取消処分を受けた後は、欠格期間をしっかりと守り、再び運転できるようにすることが重要です。欠格期間中に運転すると、さらなる罰則を受けるだけでなく、二度と免許を取得できなくなる可能性もあります。
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