不法滞在者でも結婚はできますか?

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不法滞在者でも、日本の法律上の婚姻要件を満たし、必要な書類が揃っていれば結婚は可能です。しかし、日本で婚姻生活を続けるには在留資格が必要となります。入国管理局で法務大臣から在留特別許可を得ることで、「日本人の配偶者等」の在留資格が認められる可能性があります。

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不法滞在者でも結婚はできる?~愛と法律の狭間で~

日本で暮らす外国籍の恋人との結婚を夢見ている、あるいは既に交際中の日本人の方にとって、パートナーが不法滞在者であるという事実は大きな壁となるでしょう。愛する人と結婚したい、という強い気持ちと、複雑な日本の出入国管理法との狭間で、戸惑いと不安を感じている方も少なくないはずです。結論から言えば、不法滞在者であっても、日本の法律上の婚姻要件を満たし、必要な手続きを踏むことで、結婚することは可能です。しかし、それは「結婚できる」という事実と、「日本で共に暮らせる」という現実とは全く異なる問題であることを、しっかりと認識しておく必要があります。

まず、日本の法律では、婚姻の成立要件は、日本人の場合と外国人の場合で変わりません。年齢制限、血族・姻族関係、既に配偶者がいるかどうかといった点において、不法滞在の有無は関係ありません。つまり、婚姻届を受理する戸籍法上の障害は存在しないのです。必要なのは、本人確認書類(パスポートなど)と、戸籍謄本などの書類です。 不法滞在者であることは、婚姻届の提出自体を妨げるものではありません。

しかし、結婚して幸せな家庭を築くためには、単に婚姻届を提出するだけでは不十分です。問題は、結婚後、日本で共に生活を続けるための在留資格です。不法滞在者は、日本で合法的に生活するための在留資格を持っていません。結婚後も不法滞在の状態が続けば、様々な制約を受け、生活に支障をきたすことになります。仕事に就くことが難しくなり、医療保険にも加入しにくく、社会保障の恩恵も受けられない可能性があります。

不法滞在者が日本で合法的に暮らすために最も現実的な方法は、「日本人の配偶者等」としての在留資格を取得することです。これは、法務省出入国在留管理庁(入管庁)に在留特別許可を申請する必要があります。 この申請は決して容易ではありません。入管庁は、申請者の関係性、経済状況、生活環境などを厳しく審査します。単に婚姻関係にあるという事実だけで許可が下りるわけではなく、真に「婚姻関係が継続している」こと、そして申請者と日本人の配偶者との間に、安定した生活基盤があることを証明する必要があるのです。 具体的な証拠としては、婚姻生活を営んでいることの証明(写真、メールのやり取り、証人の証言など)、経済的な自立を証明する書類(収入証明書、預金残高証明書など)、安定した住居の確保などを提示する必要があります。

申請が却下された場合、再申請も可能ですが、そのハードルはさらに高くなる可能性があります。また、不法滞在期間が長いほど、許可を得る可能性は低くなる傾向があります。 そのため、結婚を検討する際には、弁護士や専門機関に相談し、適切なアドバイスを受けることが非常に重要です。 弁護士は、申請に必要な書類の準備や、申請手続きのサポート、そして入管庁との交渉など、多岐にわたる支援を行うことができます。

結婚は人生における大きな決断であり、特に不法滞在者の場合、その決断は愛だけでなく、現実的な問題と複雑に絡み合っています。 幸せな未来を築くためには、法律の知識を身につけ、専門家の力を借りながら、慎重に進めていくことが不可欠です。 決して安易な気持ちで進まず、将来を見据えた上で、自分たちにとって最善の道を模索することが重要なのです。

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