社会保険は88000円が3ヶ月なら加入しない?
パート・アルバイトでも、雇用契約時に月額賃金88,000円以上であれば社会保険加入義務が発生します。3ヶ月連続で88,000円を超えるかどうかではなく、契約時点での賃金が基準です。88,000円以上の賃金が確定した時点で、加入手続きが必要です。短期雇用であっても条件を満たせば加入対象となりますのでご注意ください。
社会保険料88,000円/月が3ヶ月続いたら加入しない?よくある誤解とパート・アルバイトの社会保険加入条件を徹底解説
社会保険加入、特にパートやアルバイトの方にとっては、給料から保険料が引かれる分、手取りが減ってしまうので気になる方も多いのではないでしょうか? 「月88,000円の壁」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。 今回は、この「月88,000円」を巡る社会保険加入の誤解を解き、パート・アルバイトの方が社会保険に加入する際の条件について詳しく解説します。
よくある誤解:「3ヶ月続いたら」は間違い!契約時点での見込みが重要
冒頭の質問、「社会保険は88,000円が3ヶ月なら加入しない?」に対する答えは「いいえ、加入する可能性があります」です。 重要なのは、雇用契約を結ぶ時点で、月額賃金が88,000円以上になる見込みがあるかどうかです。 たとえ、たまたま繁忙期で3ヶ月連続で88,000円を超えたとしても、契約時点で88,000円を超える見込みがなければ、必ずしも加入義務が発生するわけではありません。
ただし、契約更新時に賃金が上がって88,000円を超える見込みになった場合は、その時点で加入条件を満たすことになります。
パート・アルバイトの社会保険加入条件
月額賃金88,000円以外にも、社会保険加入には以下の条件を満たす必要があります(2022年10月以降)。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 賃金月額が88,000円以上であること
- 学生ではないこと(ただし、夜間学生や通信教育の場合は加入対象)
- 特定適用事業所(従業員が常時101人以上)または特定適用事業所に準ずる事業所に勤務していること
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
重要なのは、上記の条件を全て満たす必要があるという点です。 例えば、月額賃金が88,000円以上でも、週の所定労働時間が20時間未満であれば、社会保険に加入する必要はありません。
「特定適用事業所」「特定適用事業所に準ずる事業所」とは?
「特定適用事業所」とは、厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上の事業所を指します。 「特定適用事業所に準ずる事業所」とは、特定適用事業所以外の事業所で、労使合意により社会保険の適用を受けることを申し出た事業所を指します。 ご自身の勤務先がどちらに該当するかは、会社の総務担当などに確認するのが確実です。
社会保険加入のメリット
社会保険料を支払うことは、手取りが減るというデメリットもありますが、以下のようなメリットも存在します。
- 将来の年金が増える: 厚生年金に加入することで、将来受け取れる老齢年金の額が増加します。
- 傷病手当金が受け取れる: 病気やケガで働けなくなった場合に、給与の約3分の2に相当する傷病手当金が支給されます。
- 出産手当金が受け取れる: 出産のために仕事を休んだ場合に、給与の約3分の2に相当する出産手当金が支給されます。
- 健康保険による医療費の負担軽減: 病気やケガで医療機関を受診した際に、医療費の自己負担額が軽減されます。
まとめ
社会保険加入は、将来の生活を守るための大切な制度です。 パート・アルバイトで働く上で、社会保険加入の条件をしっかりと理解し、自身の働き方やライフプランに合わせて検討することが重要です。 不安な場合は、勤務先の総務担当や社会保険労務士に相談してみることをおすすめします。
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