年末調整で入籍後の名前はどうなる?

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年末調整では、婚姻により姓が変わった場合、または12月31日までに変わる予定がある場合は、申請書に新姓を記載します。社内での旧姓使用に関わらず、公的書類には戸籍上の正式な氏名、つまり新姓を記入することが推奨されます。
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年末調整と結婚!新しい苗字、どうすればいいの?

年末が近づくと、会社員にとって「年末調整」の時期がやってきます。この時期、結婚して苗字が変わった、あるいは変わる予定の人は、手続きについて少し戸惑うかもしれません。「旧姓を使っているけど、年末調整はどうなるの?」「手続きが面倒そう…」など、様々な疑問が浮かび上がることでしょう。この記事では、年末調整における苗字の変更について、詳しく解説していきます。

まず大前提として、年末調整は戸籍上の氏名で行う必要があります。つまり、12月31日時点で婚姻届が提出済み、もしくは提出予定で戸籍上の苗字が変わっている、あるいは変わる予定の場合は、新姓で年末調整の手続きを行う必要があります。会社で旧姓を使用している場合でも、年末調整の書類には新姓を記載しましょう。

では、具体的な手続きはどうなるのでしょうか?

1. 年末調整の書類への記入

年末調整の書類には、必ず新姓を記入します。旧姓を併記する欄がある場合は、そちらにも記入しておくと、会社側での確認がスムーズになります。源泉徴収票も新姓で発行されますので、注意が必要です。

2. 必要書類の確認

会社によっては、婚姻届の写しや戸籍謄本の提出を求められる場合があります。事前に会社に確認し、必要な書類を準備しておきましょう。提出期限なども併せて確認しておくことをお勧めします。

3. 会社への連絡

苗字が変わる場合は、速やかに会社の人事部や担当部署に連絡しましょう。年末調整の手続きだけでなく、給与振込口座の名義変更や、社内システムの登録変更など、様々な手続きが必要になる場合があります。スムーズな手続きのためにも、早めの連絡が大切です。

旧姓使用の場合の注意点

会社で旧姓を使用している場合、混乱を避けるためにも、苗字の変更を周知しておきましょう。特に、年末調整の書類を提出する際には、担当者に口頭で新姓を伝えるなど、誤解が生じないように注意が必要です。

12月31日までに婚姻届を提出しない場合

12月31日までに婚姻届を提出しない場合、その年の年末調整は旧姓で行います。翌年1月1日以降に婚姻届を提出した場合、新姓での源泉徴収票が必要になりますので、会社に連絡し、手続きを行いましょう。

まとめ

年末調整と結婚による苗字の変更は、少し複雑に感じるかもしれませんが、ポイントを押さえればスムーズに手続きを進めることができます。重要なのは、戸籍上の氏名(新姓)を使用すること、そして会社への連絡を怠らないことです。疑問点があれば、会社の人事部や税務署に相談することをお勧めします。

結婚という人生の大きな節目に、年末調整の手続きがスムーズに進むよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。新しい苗字での新たな生活、心から応援しています!