海外在住者の医療費控除はどうなるのか?

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日本国内における海外在住者 医療費控除の適用は税法上の居住ステータスで判断されます。非居住者の場合、1年以上の海外赴任や移住による生活の本拠がない期間は控除対象外です。一方、旅行や短期出張などの一時的な滞在や出国日までの期間であれば居住者とみなされ海外で支払った医療費も対象に含まれます。
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海外在住者 医療費控除: 居住者と非居住者の条件の違い

海外在住者 医療費控除の適用は税法上のステータスによって大きく異なります。誤った認識による申告ミスを防ぐためにも、ご自身の滞在状況が居住者と非居住者のどちらに該当するかを正しく把握することが重要です。

海外在住者の医療費控除はどうなるのか?基本の判断基準

海外在住者における日本の医療費控除の適用は、税法上のステータスが「居住者」であるか「非居住者」であるかによって大きく左右されます(cite: [1] 1)。日本国内に生活の本拠があるかどうかや、出国期間の長さが主な判断基準となります。 非[2] 居住者の場合: 1年以上の海外赴任や移住などにより日本国内に生活の本拠がない期間は、原則として日本の所得税における医療費控除を受けることができません。 居住者の場合: 旅行や短期出張など一時的な海外滞在、あるいは出国日までの期間であれば、日本国内の居住者とみなされるため、海外で支払った医療費 医療費控除の対象に含まれます。

非居住者期間に海外で医療費を支払った場合の取り扱い

住民票を海外に移して非居住者となった期間中は、日本国内で生じた一部の所得に対して源泉徴収税が引かれていたとしても、確定申告による医療費控除の適用を受けることは認められていません。 Nói thật, nhiều người cứ nghĩ còn dính chút lương bổng hay tài sản ở Việt Nam là vẫn xin lại được tiền thuế, nhưng thực tế cơ quan thuế phân định rất rõ ràng dựa trên mốc thời gian đăng ký lưu trú.

Khoảng thời gian đã bị tính là non-resident (không cư trú) thì mọi hóa đơn khám chữa病 viện ở nước ngoài đều nằm ngoài vùng phủ sóng của luật thuế nội địa.

海外の病院で支払った医療費を控除対象にするための条件

居住者期間中に海外で治療を受けた場合、現地で支払った医療費も日本の医療費控除の計算に組み込むことができます。ただし、いくつかの満たすべき条件と手続き上のハードルが存在します。
対象となるのはあくまで「居住者」と判定される期間内の出費に限られます。 生計を一にする配偶者や親族のために海外で支払った医療費も合算可能です。
現地の通貨で支払った金額は、支払った日の外国為替レート(TTSまたはTTMなど)を基に日本円へ換算する必要があります。

領収書と証明書類の重要性

外国語で記載された医療費の領収書や診断書は、確定申告の際に内容を証明できるよう、必要に応じて日本語の翻訳文を添付できるように準備しておくことが求められます。 Tôi cũng từng chủ quan vứt xơ xác mấy tờ hóa đơn khám bệnh hồi đi công tác nước ngoài, đến lúc chuẩn bị làm giấy tờ thì tìm không ra, tiếc đứt ruột.

Nhớ là dù ở đâu thì con dấu và các khoản mục chi tiết trên giấy khám bệnh vẫn là cứu cánh duy nhất khi cơ quan chức năng kiểm tra.

確定申告を行う際の手続きと注意点

海外滞在中に発生した医療費を含めて確定申告を行う場合、帰国後あるいは納税管理人を通じて手続きを進めることになります。 医療費控除の基本計算式に基づき、その年に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を差し引き、さらに足切り額(総所得金額等のアールに応じた金額)を引いた残りが控除額となります。
海外療養費制度などで公的医療保険から還付金を受け取った場合は、そのぶんを必ず医療費の支払額からマイナスしなければなりません。

納税管理人制度の活用

日本に住所を持たないまま確定申告を行う必要が生じたときは、日本国内に住む親族や知人に「納税管理人」になってもらい、代わりに手続きをしてもらう仕組みを利用するのが一般的です。 Thực tế thì thủ tục này khá là rườm rà nếu bạn tự mày mò từ nước ngoài, nên việc 海外赴任 医療費控除 確定申告 thông qua người thân am hiểu giấy tờ ở quê nhà đứng tên làm thay sẽ tiết kiệm khối thời gian.

居住者と非居住者における医療費控除の適用の違い

海外での医療費控除が認められるかどうかは、日本の税法上の区分によって決定づけられます。

居住者(短期出張・旅行・出国前)

• 医療費の領収書、明細書、外国通貨の場合は換算レートの証明資料

• 条件を満たしていれば通常通り医療費控除の適用を受けられる

• 日本国内および海外で支払った医療費の双方が対象に含まれる

非居住者(1年以上の海外赴任・移住)

• そもそも控除申請の対象とならないため申告自体が不可

• 日本の納税義務や生活の本拠がないため適用を受けられない

• 非居住者期間中の海外および国内での医療費はすべて対象外

ご自身の海外滞在期間が1年未満の一時的なものか、住民票を抜いた本格的な移住・長期赴任であるかによって結果が180度変わるため、渡航のタイミングと支出の時期を慎重に照らし合わせることが重要です。

海外出張中の医療費に悩んだA氏のケース

Aさん(35歳、東京在住の会社員)は、3ヶ月間の短期プロジェクトでシンガポールへ出張中、急な急性胃腸炎で現地のクリニックに駆け込み、高額な治療費をドルで支払いました。

帰国後、彼は会社の保険手続きとは別に、この海外での医療費を日本の確定申告における医療費控除に含めようとしましたが、非居住者扱いになってしまうのではないかと不安を抱いていました。

税理士に確認したところ、出張期間が3ヶ月であり住民票を日本に残したままの『居住者』であるため、為替レート換算を行えば問題なく控除の対象にできることが判明しました。

結果として、現地での領収書をしっかりと日本円に換算して申告し、無事に税金の還付を受けることができ、短期の海外滞在における医療費の扱いを正しく理解する良い機会となりました。

達成すべき結果

居住者と非居住者のステータスを確認する

海外在住者の医療費控除は、1年以上の海外赴任などの非居住者期間であれば対象外となり、短期出張などの居住者期間であれば対象になります。

外国為替レートによる換算が必要

海外の病院で支払った外貨建ての医療費は、支払日のレートを用いて正確に日本円へ換算して申告書類を作成します。

例外部分

1年未満の短期海外赴任であれば、現地で払った病院代も医療費控除に使えますか?

はい、1年未満の短期滞在や出張であれば税法上の「居住者」とみなされるため、現地の病院で支払った治療費も日本円に換算して医療費控除の対象に含めることができます。

住民票を抜いて海外に移住した期間の医療費は、日本の確定申告で戻ってきますか?

いいえ、住民票を海外に移し非居住者となっている期間は、日本国内に生活の本拠や納税義務がないため、海外での医療費控除を受けることは一切できません。

外国通貨で支払った医療費は、どの日のレートを使って日本円に直せばいいですか?

基本的に医療費を実際に支払った日(決済した日)の外国為替レート(TTSやTTMなど)を基準にして日本円へ換算して計算します。

海外でかかった医療費についてさらに詳しく知りたい方は、海外でかかった医療費は確定申告で控除できますか?をご確認ください。

参考資料

  • [1] Nta - 海外在住者における日本の医療費控除の適用は、税法上のステータスが「居住者」であるか「非居住者」であるかによって大きく左右されます
  • [2] Nta - 日本国内に生活の本拠があるかどうかや、出国期間の長さが主な判断基準となります