海外赴任中の医療費控除は受けられますか?

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海外赴任中 医療費控除は非居住者期間に受けられない。日本国内の税金対象外となるためである。
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海外赴任中 医療費控除: 非居住者期間は対象外

海外赴任中 医療費控除の適用可否や非居住者期間の税務上の扱いは海外勤務者にとって重要な疑問点です。正しい知識を持つことで日本の所得税申告における誤解を防ぎ、適切に手続きを進めることができます。

海外赴任中の医療費控除は受けられますか?

海外赴任という大きな転機の中で、日本国内の税金や医療費控除の扱いに迷う方は少なくありません。海外赴任中の「非居住者」の期間に支払った医療費は、日本の所得税の課税対象とならないため、日本で医療費控除を受けることができません。 [1]

ただし、すべての期間が無効になるわけではありません。出国前や帰国後の「居住者」である期間に支払った医療費であれば、条件を満たすことでしっかりと控除の対象に含めることができます。

海外赴任中(非居住者期間)の医療費が対象外となる理由

日本の所得税法において、海外赴任によって日本国内に住所を有しなくなった人は「非居住者」として扱われます。非居住者の期間中は、原則として日本国外で得た所得や国内の特定所得以外について日本の所得税が課されません。

そのため、海外赴任中に現地の病院や日本の医療機関で支払った医療費についても、日本の所得税の計算上、控除の対象外となります。現地の医療費が高額であっても、非居住者期間中のものは日本での確定申告で還付を受けることができないため注意が必要です。

出国前・帰国後(居住者期間)の医療費は控除の対象に

海外赴任の直前や、任期を終えて日本に帰国した後の「居住者」である期間に支払った医療費は、通常の国内と同様に海外赴任 確定申告 医療費の計算に含めることができます。

たとえば、出国する年の1月から出国日までに日本国内で支払った医療費や、帰国した年の帰国日から12月末日までに支払った医療費は、その年の所得から差し引くことが可能です。また、海外で受けた治療であっても、日本の居住者である期間に実際に負担したものであれば、条件を満たせば医療費控除の計算に含めることができます。

出国前や帰国後に確定申告を行う際の注意点

出国するまでに多額の医療費を支払っていた場合、出国前 医療費控除 還付の手続きをご自身で行うか、国内の「納税管理人」を定めて代わりに確定申告をしてもらうことで、所得税の還付を受けることができます。

帰国後に過去の医療費をまとめて申告する場合も、医療費の還付申告には医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間の時効(有効期間)が定められています。そのため、赴任中の数年間は保留となり帰国後に慌てることになりますが、時効の範囲内であれば過去の分をさかのぼって申告することが可能です。領収書や明細書は捨てずに保管しておきましょう。

居住者期間と非居住者期間における医療費控除の比較

海外赴任前後のステータスによって、医療費控除の扱いは大きく異なります。それぞれの違いを整理しておきましょう。

海外赴任中(非居住者期間)

- 海外または日本で支払った医療費はすべて対象外となります

- 日本の所得税の課税対象から外れるため

- この期間の医療費で日本での還付受給は不可

出国前・帰国後(居住者期間)

- 日本国内に住んでいた期間に実際に支払った医療費が対象

- 海外での治療費も、居住者期間の負担であれば対象に含められる場合がある

- 出国前手続き、納税管理人による申告、または帰国後の5年以内での還付申告が可能

基本的には日本国内に居住している「居住者」の期間に支払った医療費のみが控除の対象となります。非居住者となる期間をまたぐ場合は、支払ったタイミングや居住ステータスをカレンダーで確認しておくことが重要です。

佐藤さんの出国前医療費と還付の手続き

佐藤さんは海外赴任を控えた2月の段階で、家族の歯科矯正や通院が重なり、日本国内で高額な医療費を支払いました。

赴任期間中は非居住者となるためその年の医療費控除は諦めかけていましたが、出国前に支払った分は居住者期間のものであることに気づきました。

急な準備で出国日までに自分で確定申告をする時間がなかったため、国内に残る実家の父親を「納税管理人」として選任し、手続きを依頼しました。

結果として、出国前日までに完了した納税管理人を介した申告により、無事に医療費の還付金を受け取ることができました。

次のステップ

非居住者期間の医療費は対象外

海外赴任中の非居住者期間に国内外で支払った医療費は、日本の所得税の課税対象にならないため医療費控除を受けられません。

居住者期間の支払いは控除可能

出国前や帰国後の居住者期間に日本国内で支払った医療費、あるいは居住者期間に負担した海外での治療費は控除の対象に含まれます。

還付申告には5年の時効がある

医療費の還付申告は支払った年の翌年1月1日から5年間有効なため、帰国後にまとめて過去の分を申告することも可能です。

迅速な解答

海外赴任中に現地の病院で支払った医療費は日本で控除できますか?

いいえ、海外赴任中の非居住者期間に支払った医療費は、日本の所得税の課税対象外となるため、日本で医療費控除を受けることはできません。

出国前に支払った医療費の還付申告はいつまでに行う必要がありますか?

出国日までに自身で行うか、国内の納税管理人を定めて手続きをします。また、医療費控除の還付申告は支払った年の翌年1月1日から5年間有効なため、帰国後にまとめて申告することも可能です。

海外でかかった医療費についてさらに詳しく知りたい方は、海外でかかった医療費は確定申告で控除できますか?をご確認ください。

参照元

  • [1] Nta - 海外赴任中の「非居住者」の期間に支払った医療費は、日本で医療費控除を受けることができません。