テラス席は床面積に含まれますか?

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屋上テラス自体は延べ床面積に含まれません。ベランダやバルコニーも外壁から2メートル以内は算入外。ただし、2メートルを超える部分や、屋上テラスに設置された高さ1.5メートル以上のペントハウスは延べ床面積に含まれます。
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テラス席は床面積に含まれるか? 曖昧な線引きと建築基準法の解釈

「テラス席」という言葉は、非常に曖昧です。カフェの開放的な屋外空間を想像する人もいれば、マンションの一室に付随する小さなバルコニーを思い浮かべる人もいるでしょう。そのため、「テラス席」が床面積に含まれるかどうかは、その定義と、建築基準法における解釈によって大きく変わってきます。単純に「イエス」か「ノー」で答えられる問題ではありません。

まず、重要なのは「床面積」の定義です。建築基準法では、建築物の延べ床面積は、各階の床面積の合計として定義されています。しかし、この「床面積」には、全ての空間が含まれるわけではありません。外壁から一定距離内にあるバルコニーやベランダ、そして今回問題となるテラス席などは、条件によって算入の可否が変化します。

一般的に、屋上テラスは、建築基準法上、原則として延べ床面積に算入されません。これは、屋上テラスが建物本体とは明確に区別され、屋根や外壁で囲まれていない空間であることが理由です。しかし、この「原則」には重要な例外がいくつか存在します。

例えば、屋上テラスの面積が非常に広く、建物の一部として機能的に一体化している場合、延べ床面積に算入される可能性があります。具体的には、屋上テラスに固定された屋根や壁、あるいは囲いによって、事実上屋内空間と変わらない状態になっている場合です。また、屋上テラスに設置された建物(例えば、高さ1.5メートル以上のペントハウスなど)も、その面積は延べ床面積に含まれます。これは、ペントハウスが独立した構造物として扱われるためです。

さらに、バルコニーやベランダと同様に、テラス席についても、外壁からの距離が基準となります。一般的に、外壁から2メートル以内にあるバルコニーやベランダは、延べ床面積に算入されません。しかし、2メートルを超える部分については、延べ床面積に算入されます。この2メートルのルールは、テラス席にも適用される場合が多いですが、テラスの構造や使用方法によって、判断が異なる場合があります。

つまり、テラス席が床面積に含まれるかどうかを判断する際には、以下の点を考慮する必要があります。

  • テラスの構造: 屋根や壁、囲いなどによって、どの程度建物本体と一体化しているか。
  • テラスの大きさ: 非常に広いテラスは、建物の一部と見なされる可能性がある。
  • テラスの使用目的: 居住空間として使用される場合、延べ床面積に算入される可能性が高い。
  • 外壁からの距離: 外壁から2メートル以内かどうか。
  • テラスに設置された構造物: 高さ1.5メートル以上の建物(ペントハウスなど)があれば、その面積は算入される。

最終的には、建築基準法の解釈と、具体的なテラスの状況を考慮した上で、建築確認申請を行う際に担当官と協議する必要があります。自己判断は危険であり、建築基準法違反となる可能性もあります。専門家の意見を仰ぎ、明確な回答を得ることが、トラブルを避けるために非常に重要です。 曖昧な部分が多いだけに、事前の確認は欠かせません。

この回答が、テラス席と床面積の関係について、より深い理解を促す一助となれば幸いです。