外貨預金の確定申告は、いくらまでなら不要ですか?

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年間の総所得が48万円以下の場合、外貨預金の確定申告は不要です。これは、基礎控除を差し引くと課税所得がゼロになるためです。
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外貨預金:確定申告の必要条件

外貨預金は、円以外の通貨で保有する預金のことです。税務上は雑所得に分類され、原則として確定申告の対象となります。ただし、一定の条件を満たす場合は確定申告が不要になります。

確定申告不要の条件

外貨預金から得た利息などの雑所得が、年間の総所得から基礎控除を差し引いた課税所得がゼロ以下の場合は、確定申告が不要です。

基礎控除

基礎控除は、給与所得などの収入から一定額を差し引くことができます。2023年分の基礎控除額は次のとおりです。

  • 給与所得者:48万円
  • 公的年金等受給者:65万円

申告が必要な場合

外貨預金から得た雑所得が年間48万円を超えた場合は、確定申告が必要です。申告期限は、毎年3月15日まで(土日祝日の場合は翌平日まで)です。

確定申告の手続き

確定申告が必要な場合、税務署から送付される確定申告書(白色申告)に収入や支出を記載して提出します。また、外貨預金の利息等については、確定申告書に添付する「雑所得等の明細書」に記載します。

注意点

  • 外貨預金は、換金した時点の為替レートで円に換算して所得金額を計算します。
  • 税率は利息等に課される一律20.315%です。
  • 外貨預金口座を複数保有している場合は、各口座の利息等を合算して申告します。

まとめ

外貨預金の確定申告は、年間の総所得から基礎控除を差し引いた課税所得がゼロ以下の場合は不要です。ただし、雑所得が48万円を超えた場合は、確定申告が必要になりますので、注意が必要です。