道路交通法第45条第1項とは?
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道路交通法第45条第1項は、道路標識等で駐車禁止とされている場所や、その他の指定場所では駐車を禁止していることを定めています。ただし、警察署長の許可を得た場合は例外です。
道路交通法第45条第1項:駐車禁止
道路交通法第45条第1項は、道路における駐車に関する規定を定めた法律です。この条項により、以下のような場所では駐車が禁止されています。
- 道路標識等で駐車禁止と示されている場所
- 道路構造令第4条第1項で定める路側帯(歩行者、車両等の通行に供する部分を除く)
- 歩道
- 自転車道
- 交差点や踏切の直近(5メートル以内)
- 見通しの悪い交差点やカーブの内側
- トンネル内
- 橋梁上
例外
ただし、次の場合は駐車禁止の規定が適用されません。
- 警察署長の許可を得た場合
- 緊急車両または公用車両の場合
- 故障や事故でやむを得ず停車する場合
- 降車や積み荷の積み下ろしのため、一時的に停車する場合
罰則
道路交通法第45条第1項に違反した場合は、罰則が科されます。違反の種類や状況に応じて、反則金や減点、免許停止などの処分が下される可能性があります。
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