運転免許証の欠格期間は?
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運転免許の欠格期間は、違反の種類や過去の違反回数、累積点数によって異なります。最短1年、最長10年で、一般違反と特定違反では基準が異なります。 再取得できない期間のことです。
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運転免許の欠格期間:いつまで運転できないの?
「運転免許証を失効させてしまった」「飲酒運転で捕まってしまった」など、様々な理由で運転免許を失うことがあります。その場合、再び運転免許を取得するまで、一定期間運転することはできません。この期間を「欠格期間」と呼びます。
欠格期間は、違反の種類や過去の違反回数、累積点数によって異なります。具体的には、以下の通りです。
1. 一般違反による欠格期間
一般違反とは、速度超過や信号無視など、比較的軽微な違反を指します。欠格期間は、違反の重大度に応じて、最短で1年から最長で3年となります。
- 1年間の欠格期間:
- 累積点数6点以上の違反
- 過去2年間に2回以上の違反
- 飲酒運転による事故を起こした場合(人身事故以外)
- 2年間の欠格期間:
- 累積点数12点以上の違反
- 過去3年間に3回以上の違反
- 3年間の欠格期間:
- 累積点数18点以上の違反
- 過去5年間に5回以上の違反
2. 特定違反による欠格期間
特定違反とは、飲酒運転や無免許運転、薬物使用運転など、社会的に重大な影響を与える可能性のある違反を指します。欠格期間は、違反の種類や過去の違反回数、累積点数に応じて、最短で1年から最長で10年となります。
- 1年間の欠格期間:
- 飲酒運転(人身事故以外)
- 無免許運転(人身事故以外)
- 薬物使用運転(人身事故以外)
- 2年間の欠格期間:
- 飲酒運転による人身事故
- 無免許運転による人身事故
- 薬物使用運転による人身事故
- 3年間の欠格期間:
- 2回目の飲酒運転による人身事故
- 2回目の無免許運転による人身事故
- 2回目の薬物使用運転による人身事故
- 5年間の欠格期間:
- 3回目の飲酒運転による人身事故
- 3回目の無免許運転による人身事故
- 3回目の薬物使用運転による人身事故
- 10年間の欠格期間:
- 4回目の飲酒運転による人身事故
- 4回目の無免許運転による人身事故
- 4回目の薬物使用運転による人身事故
欠格期間は、免許を取り返せない期間
欠格期間中は、たとえ免許の更新期間が過ぎても、新しい免許を取得することはできません。欠格期間が過ぎた後、改めて免許を取得するための手続きを行う必要があります。
再取得までの流れ
- 欠格期間満了: 運転免許を失効してから、欠格期間が満了したことを確認します。
- 免許取得のための講習: 運転免許センターで、再取得のための講習を受講します。講習の内容は、違反の種類や過去の違反回数によって異なります。
- 免許試験: 講習終了後、運転免許試験場にて学科試験と実技試験を受けます。
- 免許交付: 試験に合格すると、新たに運転免許証が交付されます。
運転免許の欠格期間は、決して短いものではありません。再び運転する権利を取り戻すためには、違反を犯さないように十分に注意し、安全運転を心がけることが大切です。
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