信号のない交差点では一旦停止しなくてはいけませんか?
信号機がない交差点では必ず一時停止が必要ですか?道路交通法を詳しく教えて?
信号機がない交差点って、一時停止、絶対しなきゃいけないの?って昔は正直、よくわかってなかった。止まれの標識がなければ、まあ、ゆっくり行けばいいかな、くらいに。
でもさ、去年の11月だったかな、世田谷の住宅街を車で走ってて。壁が高くて全然見えない、例のヤバい感じの交差点。一時停止の標識があったから、ちゃんと線で止まった。…つもりだったんだよね。
で、そろーっと頭を出した瞬間、右から小学生の自転車が文字通り飛んできた。心臓が口から出るかと思った。本当に、あと数センチずれてたら、完全にアウトだった。あの時の子の、こっちを睨むようなびっくりした顔、今でも忘れられない。
それ以来、二段階停止ってやつの意味が、骨身に染みて分かった。まず停止線で一回。で、そこから本当に少しだけ、鼻先だけ出す感じで進んで、もう一回しっかり止まって左右を見る。道路交通法43条で決まってるっていうけど、そんな条文を知るより、一回のヒヤリ体験の方がよっぽど効く。
歩行者や他の車が交差点に入ろうとしてたら、もちろん先に行かせる。自分の数秒をケチって、誰かの一生を台無しにするなんて、考えただけでもゾッとするからね。焦りは禁物、マジで。
情報セクション
Q: 信号機がない交差点では必ず一時停止が必要ですか?
A: 「止まれ」の道路標識や停止線がある場合は、道路交通法第43条に基づき、必ず一時停止しなければなりません。標識がない場合でも、見通しの悪い交差点では安全のため徐行し、いつでも停止できるように運転することが求められます。
Q: 二段階停止とは何ですか?
A: 見通しの悪い交差点で使われる安全確認の方法です。まず停止線で一時停止し、その後ゆっくりと車両の先端を交差点内に出して、左右の安全を再度確認してから進行します。
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