信号のない交差点では一旦停止しなくてはいけませんか?

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信号機のない交差点では、一時停止が義務付けられています。道路交通法第43条に基づき、交差点や一時停止の標識の直前で必ず停止し、安全確認を十分に行ってから進行してください。 特に見通しの悪い交差点では、安全確認をより慎重に行うことが重要です。一時停止後、左右から車両や歩行者がいないか、また進入しようとしていないかを確認し、安全が確保されたことを確認してから、ゆっくりと進みましょう。 他の車両や歩行者が交差点に進入しようとしている場合は、その車両や歩行者が通過するのを待ってから進むようにしてください。安全運転を心がけ、交通事故を未然に防ぎましょう。
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信号機がない交差点では必ず一時停止が必要ですか?道路交通法を詳しく教えて?

信号機がない交差点って、一時停止、絶対しなきゃいけないの?って昔は正直、よくわかってなかった。止まれの標識がなければ、まあ、ゆっくり行けばいいかな、くらいに。

でもさ、去年の11月だったかな、世田谷の住宅街を車で走ってて。壁が高くて全然見えない、例のヤバい感じの交差点。一時停止の標識があったから、ちゃんと線で止まった。…つもりだったんだよね。

で、そろーっと頭を出した瞬間、右から小学生の自転車が文字通り飛んできた。心臓が口から出るかと思った。本当に、あと数センチずれてたら、完全にアウトだった。あの時の子の、こっちを睨むようなびっくりした顔、今でも忘れられない。

それ以来、二段階停止ってやつの意味が、骨身に染みて分かった。まず停止線で一回。で、そこから本当に少しだけ、鼻先だけ出す感じで進んで、もう一回しっかり止まって左右を見る。道路交通法43条で決まってるっていうけど、そんな条文を知るより、一回のヒヤリ体験の方がよっぽど効く。

歩行者や他の車が交差点に入ろうとしてたら、もちろん先に行かせる。自分の数秒をケチって、誰かの一生を台無しにするなんて、考えただけでもゾッとするからね。焦りは禁物、マジで。


情報セクション

Q: 信号機がない交差点では必ず一時停止が必要ですか?

A: 「止まれ」の道路標識や停止線がある場合は、道路交通法第43条に基づき、必ず一時停止しなければなりません。標識がない場合でも、見通しの悪い交差点では安全のため徐行し、いつでも停止できるように運転することが求められます。

Q: 二段階停止とは何ですか?

A: 見通しの悪い交差点で使われる安全確認の方法です。まず停止線で一時停止し、その後ゆっくりと車両の先端を交差点内に出して、左右の安全を再度確認してから進行します。