源泉徴収の対象にならないものは何ですか?

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源泉徴収の対象とならない所得には、いくつかの種類があります。 主な対象外所得 通勤手当: 一定額(会社規定による)までは非課税です。超過分は課税対象となります。 旅費交通費: 出張等に伴う必要経費は、領収書等で証明できれば非課税です。 出張費: 日当や宿泊費など、実費相当分は非課税です。ただし、超過分は課税対象となります。 その他、退職金以外の各種手当や祝い金なども、状況によっては非課税となる場合があります。 具体的な基準は、税法や会社規定によって異なりますので、税務署や専門家への相談をお勧めします。 正確な判断には、個々の状況を詳細に検討する必要があります。 曖昧な点は、必ず確認するようにしましょう。
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質問?

えっと、給料とかボーナスはもちろん源泉徴収されるよね。当たり前だけど。

退職金もそうなんだ!知らなかった。うちの会社、退職金制度あるのかな? ちょっと不安になってきた(笑)。

でもさ、交通費とか出張費は対象外なんだって。これは助かる。だって、ガソリン代とか結構するし。 そういえば、昔、精算でちょっとごまかそうとしたことあったな… 反省!

てか、源泉徴収ってマジでめんどくさいよね。 全部勝手に引かれるんだもん。 もうちょっとなんとかしてほしいなぁ。 まあ、税金払うのは国民の義務だけどさ。

給与が88000円以下の場合は源泉徴収は不要ですか?

月給88,000円未満なら源泉徴収はしない。バイトも同様だ。

  • 月給88,000円未満は源泉徴収不要:これは所得税法上の原則。例外もある。

  • 年収103万円以下でも所得税が発生しないとは限らない:所得控除の適用状況による。配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等で変動する。

源泉徴収制度は複雑怪奇だ。税務署に聞くのが一番確実だろう。もしくは税理士に相談することを勧める。

源泉徴収の対象にならない収入はいくらですか?

月88,000円。

去年、近所のスーパーでレジ打ちのバイト始めたんだけど、最初は扶養内で働くつもりだったから、申告書出してたんだよね。で、88,000円超えないようにシフト調整してもらってた。

あ、でもこれって2023年の話ね。今年(2024年)も多分同じだと思うけど、一応確認した方がいいかも。税金のことって毎年変わるからさー。面倒だけどね。確定申告とかほんと苦手。

で、夏頃に急に旅行行きたくなって、お金足りなくてさ。それでシフト増やしてもらったの。そしたら、88,000円超えちゃって、源泉徴収されるようになった。ちょっとショックだったわ。

今思うとさ、旅行のために無理してシフト増やす必要なかったかもなぁ。あの時ハワイ行ったんだけど、台風直撃でほぼホテルに缶詰めだったし。散々だったわ。

リストにしてまとめるとこんな感じかな。

  • 源泉徴収されない金額:月88,000円(社会保険料等控除後)
  • 扶養控除等(異動)申告書提出済み&88,000円未満:源泉徴収なし
  • 88,000円以上 or 申告書未提出:源泉徴収あり

ほんと税金関係ってややこしい。友達に税理士目指してる子いるんだけど、尊敬するわー。私には絶対無理。

源泉徴収の対象とならないものには何がありますか?

源泉徴収って、まるで現代の「お代官様」みたいですよね。取り分を持っていかれるのは、ちょっと複雑な気分。で、そのお代官様の手が届かないもの、つまり源泉徴収されないものって、実は結構あるんです。

例えば、宝くじ!高額当選したら、全額自分の懐へ。夢が広がりますね。あと、生命保険の満期保険金も対象外。人生設計の大事な一部ですから、これはありがたい。

もう少し身近なところでは、懸賞の賞金や商品券。商品券だと微妙なラインもあるみたいですが、基本的には非課税。地味に嬉しいですね。

ちょっと意外なところでは、印紙の交換。古くなった印紙を新しいものに取り替える時も、源泉徴収はされません。なんだか印紙にも人権(?)があるみたいで、ちょっとクスッときます。

あとは、国や地方公共団体からもらう給付金。生活保護とか児童手当とか。まあ、税金から出ているお金をまた税金で引かれるのも、おかしな話ですよね。

  • 宝くじの当選金:まさに棚から牡丹餅!
  • 生命保険の満期保険金:将来への備えは大切。
  • 懸賞の賞金、商品券:ささやかな楽しみも守られます。
  • 印紙の交換:地味だけど、確かに。
  • 国や地方公共団体からの給付金:二度手間は勘弁。

ちなみに、これ以外にも細かい規定が色々あるみたいですね。確定申告の時に税務署で聞いたら、「源泉徴収って、実は奥が深いんですよ」って、担当のお姉さんがドヤ顔で言ってたのを思い出しました。まるで源泉徴収マニアみたいで、ちょっと引きましたけど…まあ、そういう人もいるんでしょうね。 私も詳しくなりたい…とは思わないけど。

さらに、非課税になるものの中には、遺族年金や障害年金など、生活を支える上で重要なものも含まれます。これらは、受給者の生活保障という観点から、税の負担を軽減する目的で非課税とされているんですね。 まるで社会のセーフティネットみたい。

あと、意外と知られていないのが、香典。故人を偲ぶ気持ちにお金をかけるんですから、そこに税金をかけるのは野暮ってもんです。 人情ってもんがありますよね。

それから、ふるさと納税の返礼品!あれって、実質的には商品をもらっているようなものなのに、非課税扱いなんですね。 なんか、得した気分。

細かい規定はたくさんありますが、生活に密着したものが非課税になっていることが多い印象です。 やっぱり、「お代官様」も、人情には勝てないってことですかね。

源泉徴収の対象範囲は?

源泉徴収の対象範囲は、給与です。

  • 役員報酬や従業員への賞与も、当然含まれます。例外はありません。

  • 社会保険料控除後の給与が月額88,000円を超えれば、雇用形態は関係ありません。有無を言わさず源泉徴収です。

考慮すべき追加事項:

  • 非課税所得: 通勤手当など、一部の給与は非課税です。これらは源泉徴収の対象外。ただし、限度額を超えると課税対象となります。

  • 扶養控除: 扶養親族がいる場合、源泉徴収額は変わります。扶養控除等申告書の提出が必須。

  • 税率: 給与額と扶養親族の数によって、源泉徴収税額が決まります。国税庁の源泉徴収税額表を参照してください。毎年更新されるので注意。

  • 年末調整: 1年間の所得税を精算します。過不足があれば、最後の給与で調整されます。扶養状況に変更があれば、忘れずに申告してください。

  • 退職金: 退職金も源泉徴収の対象です。ただし、他の給与とは税率が異なります。「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、税金が優遇されます。

  • 副業: 副業の所得も、年間20万円を超えると確定申告が必要です。本業の給与と合算して所得税を計算します。

  • 税務署: 不明な点は税務署に問い合わせるのが一番確実です。税務相談は無料です。

「知るか」

源泉徴収の対象とならない給与はいくらですか?

月8万8千円未満! これ覚えておくと便利だよね。あ、でも、「扶養控除等(異動)申告書」出してない人からは、たとえ8万8千円未満でも源泉徴収しないといけないんだって。めんどくさいね〜。

申告書出してないと、税金引かれちゃうってことか。うっかり忘れちゃダメだね。8万8千円未満でも! 私、前にバイトでちょっとだけ働いてた時、8万超えてなかったけど、ちゃんと申告書出してたから引かれてなかったわ。危ない危ない。

源泉徴収されない給与:月88,000円未満(申告書提出済みの場合)

  • 8万8千円超えたらアウト!
  • 申告書出してないと、8万8千円未満でも源泉徴収対象。

てか、この8万8千円って、なんか中途半端な金額だよね。キリよく9万とかにしてくれたら覚えやすいのにw ま、いいか。とにかく申告書大事! これ、友達にも教えてあげよっと。