海外から給与をもらっている場合、税金はどうなるの?

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日本に居住していない場合、海外からの給与は基本的に日本の課税対象外です。日本の税金は、日本国内で得た収入に対してのみ課せられます。海外の収入については、その国で税金を納める必要があります。ただし、居住状況や二重課税防止条約によっては異なる場合があるので、詳細は税務署などに確認しましょう。
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海外からの給与に対する日本の課税

日本国外に居住している日本国民が海外から給与を受給した場合、その給与は原則として日本の所得税の課税対象外となります。これは、日本の所得税法が「日本国内で生じた所得」に対してのみ課税対象としているためです。

海外における給与収入に対する課税は、給与を支払う国の税法に基づいて行われます。したがって、海外で受給した給与には、その国の所得税、住民税、社会保険料などの税金が課されます。

ただし、以下の場合には、海外からの給与が日本の課税対象となる場合があります。

  • 源泉所得税の徴収漏れがある場合: 給与の支払国で源泉所得税が徴収されず、日本でも課税されていない場合
  • 二重課税防止条約がない場合: 給与の支払国と日本との間に二重課税防止条約が締結されておらず、同一所得に対して両国で課税される場合

二重課税防止条約は、同一所得に対して2か国以上で課税することを防ぐために締結される条約です。この条約には、給与所得に関する規定が含まれており、特定の条件を満たせば、給与所得を支払国のみで課税し、居住国では課税しないことが定められています。

日本は、多くの国と二重課税防止条約を締結しています。そのため、日本国外に居住する日本人が海外から給与を受給した場合、通常は給与の支払国のみで課税されます。

また、海外からの給与所得は、日本の住民税の課税対象にもなりません。住民税は、日本国内に住所を有する個人に対して課される税金であり、海外所得は課税対象外です。

以上のように、日本国外に居住している場合、海外からの給与は原則として日本の課税対象外となります。ただし、実際には居住状況や二重課税防止条約の適用状況によって異なる場合があるため、詳細は税務署や税理士などに確認することをお勧めします。