法律事務所は法人ですか?

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法律事務所は、法人格を持つ「弁護士法人」と、法人格を持たない「法律事務所」の2種類があります。「弁護士法人」は複数の事業所を運営できますが、「法律事務所」はできません。この違いは、弁護士法によって定められています。
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法律事務所:法人か否か

法律事務所は、法人格の有無によって、2種類に分類されます。

1. 弁護士法人

弁護士法に基づいて設立され、法人格を有する組織です。複数の事務所を運営できます。

利点:

  • 法人格による責任制限
  • 税務上の優遇措置
  • 複数の事務所の運営が可能

2. 法律事務所

弁護士法に基づく法人格を持たない組織です。単一の事業所のみを運営できます。

利点:

  • 設立や運営が比較的容易
  • 弁護士の個人責任が明確

両者の違い

主要な違いは、法人格の有無です。

  • 法人格: 弁護士法人は法人格を有しますが、法律事務所は有しません。
  • 複数の事務所の運営: 弁護士法人は複数の事務所を運営できますが、法律事務所はできません。
  • 税務: 弁護士法人は法人税が課せられますが、法律事務所は個人事業税が課せられます。

弁護士法第65条では、弁護士法人の設立が認められており、具体的な要件が定められています。一方、法律事務所は弁護士法に明示的な規定はなく、慣習的に使われている用語です。

法律事務所の選択は、業務内容、責任の範囲、税務上の考慮事項などを含むさまざまな要因によって決まります。