日本で仕入れて海外で売ると消費税はどうなるの?

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日本の消費税は国内取引に課税されますが、輸出取引の場合は免除されます。これは消費税が国内消費を対象とするためです。輸出する際は、免税手続きが必要となり、税関への申請や書類の提出が必要です。 免税となるためには、輸出の実績を証明する必要があります。 詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。
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日本で仕入れて海外で売るときの消費税

日本での仕入れでは、国内取引に消費税が課税されます。しかし、輸出取引の場合はこの消費税が免除されます。これは、消費税が国内消費を対象としているためです。

免税手続き

海外に輸出する場合は、免税手続きが必要です。そのためには、税関への申請と書類の提出を行います。免税となるためには、輸出の実績を証明する必要があります。具体的には、以下の書類を準備します。

  • 輸出申告書
  • 請求書
  • 輸出実績証明書(運送会社または荷受人から発行される)

税関でこれらの書類を審査し、免税が認められれば、消費税が還付されます。

注意すべき点

  • 免税の対象となるのは、海外に物理的に輸出された商品のみです。
  • 免税手続きは輸出前に完了する必要があります。
  • 輸出実績証明書は、輸出日から原則として4年以内に税関に提出する必要があります。

免税の対象とならない取引

以下のような取引では、消費税の免税は適用されません。

  • 海外へのサンプル品や贈答品の輸出
  • 海外への無償提供
  • 海外への持出し

国税庁のウェブサイト

詳しくは、国税庁のウェブサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/070.htm

海外で販売する場合の税金

海外で商品を販売する場合、その国の税法に従って税金を支払う必要があります。関税、付加価値税(VAT)、売上税などが該当します。販売先の国の税率や課税要件を確認することが重要です。