後遺障害14級でもらえるお金はいくらですか?

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自賠責保険における後遺障害14級の慰謝料は32万円です。逸失利益を含めた場合でも上限は75万円となります。これは強制保険による最低限の保障額であり、症状や事故状況によっては、任意保険や訴訟を通してより高額な賠償が得られる可能性があります。
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後遺障害14級、もらえるお金は? あなたの未来を守るために知っておくべきこと

交通事故の後遺症。それは、事故の記憶と共に、その後の人生に暗い影を落とす可能性を秘めています。特に、目に見えにくい後遺症の場合、周囲の理解を得にくく、経済的な不安もつきまとうかもしれません。

「後遺障害14級と診断されたけど、実際にもらえるお金はどれくらい?」

この記事では、後遺障害14級の認定を受けた場合に受け取れるお金について、詳しく解説していきます。具体的な金額だけでなく、知っておくべきポイントも交えながら、あなたの未来を守るための情報を提供します。

後遺障害14級とは?

まず、後遺障害14級とはどのような状態を指すのでしょうか?

後遺障害14級は、交通事故によるケガが治った後も残ってしまった後遺症の中で、比較的軽い症状に分類されます。具体的には、以下の様な症状が該当します。

  • わずかな神経症状が残っている(痺れ、感覚鈍麻など)
  • 交通事故による骨折が完治した後、わずかな関節の可動域制限が残っている
  • 交通事故による醜状(傷跡など)が残っているが、日常生活に支障がない程度

ただし、同じ14級であっても、症状の程度や日常生活への影響は人それぞれです。そのため、後遺障害等級認定の際には、医師による診断書や、具体的な症状を訴える資料などが重要となります。

後遺障害14級で受け取れるお金は?

後遺障害14級と認定された場合、自賠責保険からは 慰謝料として32万円 が支払われます。これはあくまで最低限の保障額であり、任意保険や訴訟を通して、より高額な賠償金を受け取れる可能性もあります。

また、慰謝料とは別に、逸失利益 の請求も可能です。逸失利益とは、後遺症によって将来得ることができなくなった収入の補償のことです。14級の場合、逸失利益を含めても、自賠責保険からの上限は 75万円 となります。

知っておくべきポイント

後遺障害14級の場合、症状が軽いため、示談交渉を急がず、まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、以下の様な可能性があるからです。

  1. 後遺障害等級の異議申し立て: 専門家の視点から、医学的な根拠に基づいて、より上位の等級への異議申し立てを行うことができます。
  2. 任意保険会社との交渉: 任意保険には、自賠責保険の上限を超える金額が設定されている場合があります。弁護士を通して交渉することで、より高額な賠償金を得られる可能性があります。
  3. 訴訟: 任意保険会社との交渉がうまくいかない場合、訴訟を起こすことも視野に入ります。訴訟では、裁判官が損害賠償額を決定するため、より適正な金額が期待できます。

後遺症による不安や苦痛は、目に見えるものだけではありません。あなたの未来を守るために、まずは専門家に相談し、適切なサポートを受けるようにしましょう。