在留資格の再入国の期限は?
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日本の再入国許可は、1回限りまたは複数回利用可能で、最長5年(特別永住者6年)。許可の有効期間は、現在の在留期間内であり、上陸後は以前の在留資格と期間が継続されます。 つまり、許可の有効期限が在留期限を上回ることはありません。
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在留資格の再入国許可の有効期限
在留資格を有する外国人が一時的に日本国外に出国する場合、再入国許可が必要です。再入国許可には、1回限り有効なものと複数回有効なものがあり、通常は最長5年間有効です(特別永住者の場合は6年間)。
再入国許可の有効期限は、現在の在留期間内に限られます。つまり、許可の有効期限が在留期間を上回ることはありません。これは、再入国許可はあくまでも現在の在留資格を継続させるものであり、新たな在留期間を付与するものではないためです。
再入国後、入国審査官によって発行される「上陸許可証」に記載された在留期間が、以前の在留資格と期間と同一となります。そのため、再入国後は、許可の有効期限が切れるまで、以前の在留資格と期間に基づいて在留することが可能です。
ただし、以下の場合を除き、有効期限が切れた再入国許可を使用した再入国は認められません。
- 在留カード(永住者証明書を含む)を失った場合は、再発給により新しい在留カードが発行された場合
- 特別永住者の場合で、再入国前に法務大臣の承認を得た場合
再入国許可の有効期限が近づいている場合は、早めに在留資格更新の手続きを行う必要があります。更新手続きの際には、再入国許可の原本の提示が必要です。
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