住民票が海外にある場合、住民税はどうなるのか?
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海外在住でも、1月1日時点で日本の住民票に登録があれば、その年の住民税は課税対象となります。しかし、海外転出に伴い住民票を異動すれば、その年度の住民税は課税されません。 住民票の異動手続きは、税金の発生を回避するために非常に重要です。 転出前に必ず手続きを済ませましょう。
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海外在住者に対する住民税
日本の住民基本台帳法に基づき、日本国民は原則として住所を管轄する市区町村に住民登録を行う必要があります。ただし、海外に転出した場合には、住民票を異動させることができます。
住民票が海外にある場合、その年の1月1日時点で日本の住民票に登録されていれば、その年の住民税が課税されます。住民税は、個人住民税と法人住民税に分けられます。
個人住民税
個人住民税は、個人が居住する市町村に納める地方税です。課税対象者は、1月1日時点でその市町村に住民票を登録している者です。そのため、海外在住であっても1月1日時点では日本の住民票に登録されていれば、その年の個人住民税が課税されます。
法人住民税
法人住民税は、法人が事業を行う市町村に納める地方税です。課税対象者は、その市町村内に事業所を有する法人です。したがって、海外に本社を有する法人が日本国内に支社や営業所を設置している場合、その支社や営業所がある市町村に対して法人住民税が課税されます。
住民票異動による住民税回避
海外転出に伴い、住民票を異動すれば、その年度の住民税は課税されません。住民票の異動手続きは、転出する日の翌日から14日以内に行う必要があります。
住民票の異動手続きを行う際には、以下の書類が必要です。
- 転出届書
- 転出証明書(市区町村役場から交付)
- パスポートや在留カードなど身分を証明する書類
住民票の異動手続きは、税金の発生を回避するためにも非常に重要です。転出前に必ず手続きを済ませましょう。
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