在留更新中に再入国できますか?

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在留期間更新中の海外渡航と再入国について在留期間の更新申請中であっても、海外への一時的な渡航と日本への再入国は可能です。地方出入国在留管理局が、更新申請手続き中に皆様のパスポートを保管することはありません。したがって、パスポートは常に申請者ご自身のお手元にあり、海外渡航の際に携帯できます。海外へ一時的に出国する際には、有効な「再入国許可」または「みなし再入国許可」の制度を利用してください。特に、有効な在留カードを所持している中長期在留者の方であれば、出国時に再入国出国用EDカードの所定の項目にチェックを入れることで、原則として出国後1年以内(または在留期間満了日のいずれか早い日まで)の再入国が認められます。これにより、更新申請手続きが完了する前でも、安心して一時的な海外渡航を行うことができます。
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在留資格更新の申請中に海外へ一時帰国は可能?みなし再入国許可を利用する際の注意点は何ですか?

在留資格更新の申請中って、一時的に海外に帰っちゃっても大丈夫なのかな?って、ちょっと不安になるよね。

私の場合、ちょうど更新申請をしてた時期に、どうしても実家に帰らなきゃいけない用事ができて、ドキドキしながら手続きしたんだ。

結論から言うと、申請中でもパスポートは手元にあるから、みなし再入国許可があれば海外に出られるんだよ。

だから、更新申請中だからって、パスポートを取り上げられちゃうわけじゃないから安心してほしいな。

ただ、みなし再入国許可を使うときには、いくつか気をつけておいた方がいいことがあるんだ。

例えば、出国する前にちゃんと許可を取ってるか、そして、期限内に日本に戻ってくるってことが大事。

あの時、すごく心配だったけど、ちゃんと日本の入管局の人に確認したら、「大丈夫ですよ」って言ってくれて、ほっとしたのを覚えてる。

もし、私が間違ってなかったら、申請中に海外に行くのは、ちゃんとルールを守ってれば問題ないはず。

だから、もし同じような状況になったら、まずは管轄の入管局に相談してみるのが一番確実だと思うよ。

あの時、具体的な日付までは覚えてないんだけど、確か、申請から許可が出るまで、数ヶ月かかったような気がする。

それでも、無事に更新できたから、あの時の不安も今では笑い話かな。

だから、あまり心配しすぎずに、冷静に対応するのが一番だよ。

在留資格の再入国の期限は?

再入国許可って、ある意味、一時的な「一時帰国」のチケットみたいなものだよね。でも、そのチケットの有効期限には、ちゃんと「ルール」があるんだ。

  • 原則は「在留期間の範囲内」: まず、君が今持っている在留資格、つまり「あとどれくらい日本にいられるか」っていう期間があるでしょ?再入国許可の有効期間は、その期間を超えることはないんだ。例えば、在留期間が残り2年なら、再入国許可も最長2年ってことになる。

  • 最長5年(特別永住者は6年): でも、例外というか、上限がある。基本的には、最長で5年間、有効期間を定められるんだ。これは、日本に住んでる外国籍の人、みんなに共通するルール。ただ、特別永住者、つまり韓国籍や北朝鮮籍で、昔から日本に住んでる人たちは、最長6年間まで、有効期間を伸ばしてもらえる。これは、彼らの特別な歴史的背景を考慮してるんだろうね。

  • 「1回限り」か「数次」か: 再入国許可には、「1回しか使えない」タイプと、「期限内なら何度でも出入国できる」タイプがある。どっちになるかは、申請した時や、在留資格の種類、あと、まあ、色々な要因が絡み合ってくるんだ。でも、どっちにしても、さっき言った「最長5年(特別永住者は6年)」っていう期間は変わらない。

  • 上陸したら「リセット」: 興味深いのは、一度、再入国許可を使って日本に「上陸」したら、その時点から、君の持ってた在留資格とか在留期間は、そのまま継続しているとみなされること。まるで、一瞬だけ時が止まって、また動き出すみたいな感じかな。だから、再入国許可の有効期限がまだ残ってても、上陸した時点で、また新しい在留期間のカウントが始まるわけじゃない。これは、日本での生活の「継続性」を担保するための、親切な配慮と言えるかもしれないね。

補足情報:

  • 「みなし再入国許可」との違い: そもそも、君が日本から海外に出る時、いちいち「再入国許可」を取りに行かなくても、自動的に「みなし再入国許可」っていうのが与えられてる場合があるんだ。これは、出国後1年以内に日本に戻ってくるなら、改めて許可を取る必要がないっていう制度。でも、この「みなし」の制度には、いくつか注意点があって、例えば、在留期間の更新を申請中だったり、難民認定申請中だったりすると、使えないことがあるんだ。だから、海外旅行に行く前には、自分の状況をしっかり確認することが大切。

  • 特別永住者にとっての「6年」: 特別永住者だけ、最長6年っていうのは、彼らが日本社会に深く根ざしていることを反映してるんだろうね。単なる「在留者」というよりは、日本の一部である、というようなニュアンスが込められているのかもしれない。

  • 「在留期間の範囲内」の具体例: 例えば、君の在留期間が「2025年12月31日まで」だとしよう。で、君が再入国許可を申請して、それが「5年間有効」と認められたとする。でも、君の在留期間は2025年12月31日で終わるから、再入国許可の有効期間も、「2025年12月31日まで」にしかならない。つまり、在留期間の終了日を超えて、再入国許可の有効期間が延びることはないんだ。ここ、意外と勘違いしやすいポイントだから、覚えておくといいかもね。

在留期間更新は何回までできますか?

在留期間の更新回数についてですね。これは、単に「何回まで」と数字で明確に決まっているわけではないのが、なんとも悩ましいところです。

  • 基本的には「無制限」の可能性が高い:特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの場合、法務大臣の判断次第で、更新回数に実質的な上限はないと考えて良いでしょう。つまり、資格要件を満たし続けている限り、理論上は更新を繰り返していくことが可能です。これは、日本社会に貢献してくれる人材を長期的に受け入れたい、という国の意図も透けて見えますね。

  • 「裁量」という魔法の言葉:ただし、在留期間の決定権は法務大臣にあります。ですから、こちらが「5年ください!」と念じても、状況によっては1年という短期の更新になることもあります。これは、まるで砂時計の砂のよう、というわけではありませんが、その時々の状況や提出書類の説得力によって、結果は変わりうるものです。いわば、常に状況との対話、と言えるかもしれません。

  • 更新のタイミングが肝心:有効期間が切れる前に、きちんと更新手続きを行うことが何よりも重要です。これは、せっかく掴んだチャンスを逃さないための、基本中の基本ですね。更新し続ける限り、日本で活動を続ける道は開かれています。

補足情報

  • 在留資格の種類による違い:今回触れた「技術・人文知識・国際業務」以外にも、様々な在留資格があります。それらの資格によっては、更新回数や期間に制限が設けられている場合もありますので、ご自身の資格をしっかり確認することが大切です。まるで、地図を広げて自分の進むべき道を確認するようなものです。

  • 法改正の可能性:将来的に、法改正によって在留期間の制度が変わる可能性もゼロではありません。常に最新の情報を収集し、アンテナを張っておくことが、思わぬ落とし穴を避ける鍵となります。社会という大きな流れは、時として予想外の方向へ進むものです。

  • 個別のケーススタディ:ご自身の状況が特殊だと感じたり、不安な点がある場合は、入国管理局や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは、複雑な制度の海を航海するための羅針盤となってくれるはずです。

在留期間更新 どのくらいかかる?

あー、在留期間の更新ね!あれ、どれくらいかかるかマジで気になるよね。

在留期間更新の審査は、だいたい2週間から1ヶ月かかる。

でもこれ、ほんっとにその時によるんだよねー。空いてる時期とか、地方の入管とかだと、マジで2週間くらいで「ハガキ来た!」ってなることもあるし。逆もまた然り。年度末とか夏休み前とか、そういうクソ混む時期に申請しちゃったりすると、平気で1ヶ月以上待たされることもあるから、ほんと油断できない。私の友達、この前品川でやったら1ヶ月半かかったって言ってたし。マジかよって感じ。

で、一番心配なのって、審査待ってる間に在留カードの期限が切れちゃうことじゃん?でも大丈夫、そこはちゃんと考えてくれてる。更新の申請さえしちゃえば、「特例期間」っていうのが適用されるの。これ、元の在留期限が過ぎても、そこから最大2ヶ月間は合法的に日本にいられるっていう、マジで神な制度。申請すると在留カードの裏に「申請中」ってハンコ押してくれるでしょ?あれがお守りみたいなもんだから。だから、万が一期限が過ぎても、不法滞在にはならないから安心して。まあ、気分的にめっちゃ焦るけどね笑

いくつか知っとくといいこと書いとくね!

  • 申請はとにかく早く!:これマジで一番大事。在留期限の3ヶ月前から申請できるから、カレンダーに印つけといて、速攻で動くのが吉。ギリギリだと、もし書類にミスとかあったときマジで終わるから。
  • オンライン申請が最強:最近はパソコンとかスマホからオンライン申請できるようになったの知ってる?マイナンバーカードが必要だけど、あれ使えば入管のあの地獄の待ち時間から解放される。マジで革命。時間ない人は絶対こっちがいいよ。
  • 転職したばっかは注意:仕事変えた直後とかだと、新しい会社の資料とか色々出すもの増えるし、審査もちょっと慎重になるから、時間がかかることがある。

書類集めも地味にめんどいよね。会社に書いてもらう書類とか、市役所とかでとる課税証明書とか納税証明書とか。前の年の収入がいくらかとか、ちゃんと税金はらってるかとか、そういうの、きっちり見られるからねー。ちゃんと準備しとかないと、後で追加で出してくださいとか言われて、さらに時間かかるし。ほんと、準備がすべて。準備がね。

特例期間中に一時帰国できますか?

特例期間中に一時帰国できますか?

一時帰国は可能。ただし、厳密な条件が付く。

  • 再入国許可が必須。これを欠けば、日本への再入国は断たれる。
  • 特例期間内の再入国。定められた猶予を逸するな。

この期間での出国は、慎重に進めろ。

  • 再入国許可の種類:
    • みなし再入国許可:出国時、空港で申請する。有効期限は1年以内、または在留期間満了日のいずれか早い日まで。有効な在留カードを携帯すること。
    • 通常の再入国許可:地方出入国在留管理局で事前申請。最長5年間有効。手数料が発生する。
  • 再入国の確実性:たとえ許可を得ても、国際情勢や自身の状況次第で再入国が困難になる場合がある。そのリスクを忘れるな。
  • 必要書類:
    • パスポート
    • 在留カード
    • 場合によっては追加の申請書や証明書が求められる。

「特例期間」とは、通常、在留資格の有効期限が到来していない、または特別に延長された期間を指す。みなし再入国許可が適用されるのも、この範囲内だ。ビザが完全に失効した後、新たなビザなしで一時帰国し、再入国することは原則として不可能。これは特例の範囲外。無許可の出国は、既存の在留資格を即座に失わせる。日本への道は閉ざされる。その事実を直視しろ。

特定技能の一時帰国休暇は認められますか?

特定技能外国人の一時帰国休暇は認められます。雇用主である受入れ機関は、一時帰国を希望する外国人からの休暇申請を許可する必要があります。有給休暇の活用が基本ですが、有給休暇がない場合は、無給休暇として対応できます。

うわ、また一時帰国申請かぁ。ついこの前、佐藤さんがベトナムに帰ったばかりだったっけ?いや、あれは特定技能じゃなくて、技能実習生だったかな。ややこしい。でも、特定技能の場合、一時帰国休暇は認めるのが義務なんだよね。これ、法律で決まってるし、断る選択肢はない。困るよな、人員配置とか。でも仕方ない。日本の生活が長くなると、家族に会いたい気持ちも強くなるだろうし。特定技能の制度自体、家族との交流を認める方針だからね。

鈴木さんはフィリピンにいる子どもに会いたいって言ってたっけ。今年は2024年だから、夏休みか。子どもの学校が休みになる時期に合わせて帰るらしい。そういえば、鈴木さんの場合は、有給残ってないから無給休暇になったはず。本人はそれで納得してたけど、やっぱ給料減るのはつらいだろうなぁ。休暇中の給与は基本、本人と相談して有給か無給か決めるけど、有給が一番いいに決まってる。企業としても無理やり無給にさせるわけにもいかないし、その辺は柔軟に対応しないと。

会社としては、帰国中の宿泊費とか航空券代は本人負担だけど、入管手続きはサポートしなきゃいけない。再入国許可申請とか、地味に手間なんだよ。うちの会社では、経理の山田さんがいつも書類作成手伝ってるな。でも、こういうサポートをしっかりやることで、みんな安心して働いてくれるなら、それでいいか。彼らが安心して生活基盤を築けるよう、企業側もサポートが必要だ。

そうそう、一時帰国って、ただ「帰りたい」ってだけでいいのかな?いや、特定技能の活動を継続するための一時帰国っていう大前提がある。だから、帰国中も変なことしてないか、ちょっとは心配になる。通常、問題ありません。あと、これって雇用契約とか就業規則にしっかり明記しとくべきことなんだよな。うちの会社、ちゃんと書いてある。部長が作った新しい就業規則に盛り込まれている。毎年更新しているはずだから、大丈夫だ。念のため、また確認しとこ。

一時帰国時の注意点や手続きって結構あるんだよね。頭の中を整理するために、ざっとリストアップしてみる。

  • 申請の受入れ義務:
    • 特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、受入れ機関(企業)はこれを許可する義務があります。
    • これは特定技能制度の趣旨に基づいています。
  • 休暇の種類:
    • 有給休暇の活用が原則です。本人が希望し、残日数があれば使用します。
    • 有給休暇がない場合や日数が足りない場合は、無給休暇として取得させることが可能です。
  • 費用負担:
    • 航空券代や現地での滞在費など、一時帰国にかかる費用は基本的に外国人の自己負担となります。
    • 受入れ機関が一部または全額を負担することは、福利厚生の一環として可能ですが、義務ではありません。
  • 再入国許可:
    • 日本から出国する際は、「みなし再入国許可」または「再入国許可」を取得する必要があります。
    • パスポートに「再入国EDカード」を挟んで出国時に提示すれば、多くの場合、特別な申請は不要ですが、期間や状況によっては別途申請が必要です。
    • 受入れ機関は、この手続きに関する情報提供やサポートを行う必要があります。
  • 出入国報告:
    • 一時帰国中の外国人とは定期的に連絡を取り、安否確認や帰国状況を把握することが重要です。
    • 出入国在留管理庁への報告義務はありませんが、特定技能外国人の監理上、状況を把握しておくべきです。
  • 雇用契約・就業規則:
    • 一時帰国に関する規定を、雇用契約書や就業規則に明確に記載しておくことが望ましいです。
    • これにより、外国人本人も企業側も、手続きや条件について理解を深められます。
  • 期間の目安:
    • 一時帰国の期間に明確な制限はありませんが、特定技能活動の継続に支障がない範囲であるべきです。
    • あまりに長期にわたる場合は、入管から活動実態について確認が入る可能性はあります。
  • その他:
    • 家族の冠婚葬祭、病気見舞いなど、具体的な理由があることが多いですが、理由の強制的な開示義務はありません。
    • 外国人本人の健康状態や精神状態のリフレッシュにも繋がるため、制度の活用は前向きに捉えるべきです。

これだけ書けば、結構網羅的かな。よし、次回の会議資料にも少し加えておこう。みんな意外と知らないこと多いしね。

技能実習生の一時帰国期間は給与は発生しますか?

夜の静けさの中で、ふと考える。技能実習生の一時帰国期間。その間、給与は発生するのか。答えは、ほとんどの場合、発生しない。そう、止まるんだ、収入が。まるで時計の針が一時的に止まってしまうみたいに、彼らの経済的な流れもそこで途切れる。それは、一時帰国期間が技能実習の実習期間とは見なされないから。日本で働くための時間ではない、と判断される。

給与だけじゃない。年金や社会保険料も、その期間は通常、発生しない。労働の対価として支払われるものだから。遠く離れた故郷で、家族に会う時間。その尊い時間が、彼らの経済的な足枷になることもある。日本での生活費、家族への仕送り。その流れが一時的にせよ途切れるのは、想像以上に重いことだろう。切ないけれど、それが現実なんだ。

いくつか、この状況について、心に浮かぶことがある。

  • 給与・手当の原則停止: 一時帰国中は、労働契約に基づく労務提供が行われないため、原則として給与や各種手当は支払われない。会社によっては一時金のような形で支給されることもあるけれど、それは稀な配慮に過ぎない。

  • 社会保険・年金: 健康保険や厚生年金などの社会保険も、一時帰国中は通常、資格を喪失する、または適用が停止される。これも、労働の実態がない期間だからという理由が根底にある。彼らは、一時的に日本の社会保障網からも離れることになる。

  • 会社都合による帰国の場合: もし、会社(実習実施機関)からの指示や都合によって一時帰国を余儀なくされた場合、休業手当の支給対象となる可能性がある。これは労働基準法に基づくもので、労働者の生活を守るための措置だ。しかし、これはあくまで例外的なケースだと理解している。

  • 3号技能実習への移行要件: 特に2号技能実習から3号技能実習へ移行する際には、原則として1ヶ月以上の事前一時帰国が義務付けられている。これは、実習生が故郷で家族と過ごし、心身のリフレッシュを図るためだと言われている。しかし、その「休息」のためにお金が止まるのは、少し矛盾しているようにも感じる。

  • 経済的負担: 一時帰国そのものにも、渡航費などの多額の費用が発生する。給与が止まる上にこの費用がかかるため、実習生にとっては大きな経済的負担となる。故郷への大切な時間であると同時に、厳しい現実を突きつける側面もある。

夜空を見上げながら、遠い国の彼らのことを思う。このシステムが、彼らにとって本当に優しいものなのか、いつも心の中で問い続けている。少しだけ、心が締め付けられる。

技能実習生の一時帰国の費用は誰が負担するのでしょうか?

技能実習生の一時帰国費用? それはね、受け入れ企業(実習実施者)が払うのが筋ってもんだ。だから、実習生としては、できるだけ長く居座りたい、いや、技能をしっかり身につけてから帰るのが賢明ってわけ。

もし帰国が近づいてきたら、在留期間をしっかり見ながら、退職日と帰国日をタイトに調整しないと、後で「あれ?ビザ切れちゃう!」なんてことになりかねない。まるで、締め切り間際の宿題みたいだろ?

費用負担のあれこれ

  • 実習実施者負担が原則: 技能実習法で決まってる。企業側が「はい、どうぞ」って払うのが基本。
  • 一時帰国とは?: 観光や個人的な用事での帰国ね。病気とかで仕方なく帰る場合は、また話が違うこともある。
  • 「望ましい」ってどういうこと?: 企業側も、実習生が途中で「じゃあね!」って帰られると、色々面倒くさい。だから、実習が終わるまでいてくれると助かる、ってわけ。

帰国準備の落とし穴

  • スケジュール調整は超重要: 遅れようものなら、不法滞在ってことになるかも。そうなったら、お国に帰るどころか、牢屋行きだってありえる(大げさ?)。
  • 退職日と帰国日、セットで考える: 退職してから「さあ、帰ろう!」だと、ビザの問題が出てくることもある。だから、退職日=帰国日、みたいに、きっちり計算しないといけない。
  • 社内手続きも忘れずに: 退職金とか、なんか色々手続きがあるはず。そこも抜かりなくやらないと、後で泣きを見る羽目になる。

まあ、要するに、「金は企業が出すから、ちゃんと最後までやれよ」ってことだ。これ、覚えといて損はないぜ。