みなし再入国の有効期間は延長できますか?

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みなし再入国は、1年未満の帰省や海外出張の場合、日本の入管で再入国許可を得る必要がない制度です。しかし、このみなし許可の有効期限は、海外の日本大使館などで延長することはできません。ご注意ください。
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みなし再入国の有効期間延長不可

みなし再入国は、1年未満の海外滞在の場合、日本への再入国時にあらかじめ入国管理局から再入国許可を得る必要がない制度です。しかし、このみなし許可の有効期間は延長することはできません。

海外日本大使館での延長不可

海外の日本大使館や領事館では、みなし再入国の有効期間を延長することはできません。有効期限が切れた場合は、日本に再入国する前に、日本国内の入国管理局で再入国許可を取得する必要があります。

注意事項

みなし再入国の対象となるのは、以下の場合のみです。

  • 日本国籍を有する者
  • 出国時に有効な旅券を所持している者
  • 1年未満の海外滞在が明らかな者

有効期限内に再入国できない場合は、延長申請ではなく、再入国許可を申請する必要があります。詳細は入国管理局のウェブサイトでご確認ください。