婚姻届を出したらいつ名前が変わる?
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婚姻届提出後の氏名変更手続き
婚姻届を提出すると、法律上は結婚が成立します。しかし、氏名を変更するには、別途手続きが必要です。
氏名変更手続きの期限
婚姻届提出後、14日以内に氏名変更手続きを行う必要があります。
手続きの場所
- 夫または妻の住所地にある市区町村役所
必要書類
- 婚姻届受理証明書
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(本籍地が異なる場合)
- 手数料(自治体によって異なります)
手続きの流れ
- 役所に必要書類を提出します。
- 氏名変更届を受領します。
- 変更内容が記載された戸籍謄本を後日受け取ります。
氏名変更後の手続き
- 氏名変更届を運転免許センターやパスポートセンターなどに提出して、運転免許証やパスポートを更新します。
- マイナンバーカードを発行または更新します。
- 銀行やクレジットカード会社など、関係各所に氏名変更を届け出ます。
注意
- 婚姻届提出後、すぐに氏名が変わるわけではありません。氏名変更手続きを行うまで、旧姓を使用します。
- 氏名変更手続きは、夫と妻のどちらか一方が行うことができます。
- 婚姻届提出から14日以上経過した場合、氏名変更手続きを行うには家庭裁判所に申立てが必要です。
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