入籍するのに戸籍謄本は不要ですか?

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婚姻届や養子縁組届を本籍地以外の自治体に提出する場合、令和6年3月1日からは戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。これまでは必要でしたが、制度改正により書類の簡素化が図られます。
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戸籍謄本、婚姻届や養子縁組届に不要に

2024年3月1日より、婚姻届や養子縁組届を本籍地以外の自治体で提出する際には、戸籍謄本の添付が不要となります。

これまで、婚姻届や養子縁組届を本籍地以外の自治体に提出する場合、本籍地の戸籍謄本の添付が必要でした。これは、届出人の住所と本籍地が異なる場合、身元の確認を行うためでした。

しかし、制度改正により書類の簡素化が図られ、本籍地以外の自治体に届出を提出する際の戸籍謄本の添付が不要となりました。これは、住民基本台帳ネットワークシステムの整備が進んだことで、身元の確認がより容易になったためです。

なお、戸籍謄本の提出が不要になるのは、婚姻届と養子縁組届に限られます。それ以外の戸籍関係の届出(子の認知届など)では、引き続き戸籍謄本の添付が必要となります。