保険料控除証明書が旧姓のまま届いたのですが申告できますか?

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旧姓のままの保険料控除証明書でも、確定申告は可能です。
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旧姓の保険料控除証明書と確定申告

年末調整を実施せずに確定申告を行う場合、保険料控除を受けるには、生命保険会社や損害保険会社から発行される「保険料控除証明書」が必要になります。しかし、何らかの理由で旧姓のまま保険料控除証明書が届いた場合、確定申告に影響が出るのでしょうか?

旧姓の証明書でも申告は可能

結論から言うと、旧姓のままの保険料控除証明書でも、確定申告は可能です。

税務署では、納税者の保険料控除の適用に際して、原則として氏名の一致を確認しています。しかし、旧姓の保険料控除証明書の場合、以下のような状況であれば問題ありません。

  • 確定申告書に旧姓を記載する
  • 旧姓を証明する書類(戸籍謄本など)を確定申告書に添付する

つまり、氏名の変更があればその旨を確定申告書に記載し、必要に応じて証明書を添付することで、保険料控除額が正しく反映されます。

氏名の変更がない場合

氏名の変更がなければ、旧姓のままの保険料控除証明書でも特に問題はありません。しかし、確定申告書には現在の氏名で記載する必要があります。

注意点

氏名の変更をせずに旧姓の保険料控除証明書に基づいて確定申告を行い、税務署から指摘があった場合は、納税額の修正や過少申告加算税の適用を受ける場合があります。そのため、氏名の変更がある場合は、必ず確定申告書に記載し、必要に応じて証明書を添付しましょう。

まとめ

旧姓のままの保険料控除証明書が届いた場合でも、確定申告書に旧姓を記載し、証明書を添付することで保険料控除を適用できます。ただし、氏名の変更がある場合は、確定申告書に記載して証明書を添付するようにしましょう。