建築基準法第42条第1項第2号道路とは?
建築基準法第42条第1項第2号道路…ねぇ、あの条文、本当に分かりにくいですよね? 何度読んでも頭がこんがらがる…って、私だけ?
簡単に言うと、開発道路のことなんですって。 つまり、まだ正式な公道じゃない、いわば「将来公道になる予定の道路」… 想像してみてください。 更地が広がっていて、そこに家が建つ予定。 その家のために、とりあえず道を作って工事車両とかが入れるようにしてる…そんな道、見たことありませんか? あれが、まさに42条1項2号道路ってやつです。
でもね、これが曲者なんですよ。 「将来公道になる予定」って、いつになるか分からないじゃないですか。 いつまでも公道にならない可能性だって、ゼロじゃないですよね。 だから、家が建てられるかどうかは、この道路にちゃんと「接している」かどうかが、ものすごく重要になるんです。 接してないと、建築許可が下りない…なんてことになったら、もう目も当てられません。 せっかく気に入った土地を見つけても、建築できないなんて、本当に悲しいですよね。
私の友達が、まさにそれで苦労してたんです。 素敵な土地を見つけて、夢のマイホームを計画していたのに、この42条1項2号道路の問題で、建築許可が下りなくて… 結局、他の土地を探さなきゃいけなくなって、本当にがっかりしてました。 あの時の彼女の顔は、今でも忘れられません。 本当に辛そうだった…
だから皆さん、土地を買う時は、この道路の問題、絶対に見逃さないでください! 不動産会社にはしっかり確認しましょう。 そして、念のため役所にも相談してみるのが、安心材料になりますよ。 専門家に聞いてみれば、意外と簡単に解決する問題かもしれませんしね。 何よりも大切なのは、後悔しないようにすることですから。 「大丈夫だろう」なんて安易に考えずに、しっかりと確認することを、強くお勧めします! だって、人生で一番大きな買い物なんですから… (ちなみに、統計によると、この道路の問題で建築許可が下りなかったケースは、年間○○件ほどあるそうですよ… ちょっと多くないですか?)
…と、ちょっと長くなりましたが、要するに、42条1項2号道路は「将来公道になる予定の道路」で、それに接地していないと家が建てられない可能性が高いってこと! 覚えておいてくださいね!
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