外国人が不動産を売却する場合、源泉徴収は必要ですか?

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非居住者が日本国内の不動産を売却した場合、原則として源泉徴収が必要です。 買主は売買代金の10.21%を源泉徴収し、翌月10日までに納付します。 残りの89.79%を売主(非居住者)に支払います。
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えーっと、外国人が日本で不動産を売る時、源泉徴収って必要なの?って話ですよね。正直、ちょっとややこしいですよね…私も最初は「え、何それ?」って感じでした。

で、結論から言うと、基本的に源泉徴収、必要です! (ちょっとドキッとしますよね…)

想像してみてください。せっかく日本で頑張って築いた資産を売却して、さあ故郷へ…と思ったら、10%以上もいきなり持っていかれるんです。結構な額ですよね? 私の友人もマンションを売った時に、この源泉徴収でかなりびっくりしてました。「え、こんなに引かれるの!?」って。そりゃそうですよね、だって売却代金の10.21%ですよ? 例えば、1000万円で売ったら102万1千円! 結構な金額ですよね…。

つまり、買主さんが、売買代金の10.21%を税務署に納めるってことなんです。で、残りの89.79%がやっと自分の手元に入ってくる。…なんか、ちょっと切ないですよね。 まるで、ご馳走を目の前に置いて、一口食べる前に少し分けてあげなきゃいけない、みたいな。 (ちょっと違うかな? 笑)

でね、これ、翌月10日までに買主さんが納付するんですよ。 忘れちゃいけない、大事なことですよね。 でも、正直、買主さんに「ちゃんと納付してくださいね!」って念押しするのって、ちょっと気まずくないですか? 私はなんとなく、言いにくいです…。 (皆さんはどうですか?)

まあ、でも、ルールはルールですからね。 しっかり理解して、スムーズに売却を進めたいものですね。 ちなみに、具体的な金額とか、詳しいことは税理士さんに相談するのが一番確実ですよ! (私もそうしました!) 専門家ってやっぱり頼りになりますよね。

何かと不安な海外での不動産売却、少しでも参考になれば幸いです。