東京都の飲食店での喫煙のルールは?

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東京都では、令和2年4月1日より、飲食店を含む多くの屋内施設は原則禁煙です。喫煙室設置は可能ですが、東京都の技術基準と設置要件を厳格に遵守する必要があります。「施設管理者ハンドブック」で詳細を確認し、法令遵守を徹底しましょう。違反は罰則の対象となります。

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はい、承知いたしました。東京都の飲食店での喫煙ルールについて、インターネット上の情報を参考にしつつ、より詳細で役立つ情報を提供します。

東京都の飲食店における喫煙ルール:徹底解説 – 令和2年改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例を踏まえて

東京都では、令和2年4月1日に改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店における喫煙ルールが大きく変わりました。これにより、多くの飲食店が原則禁煙となりましたが、喫煙を希望する顧客への配慮や経営への影響を考慮し、一定の条件下で喫煙室の設置が認められています。

1. 原則禁煙の徹底:

改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例に基づき、東京都内のほとんどの飲食店は原則として屋内禁煙です。これは、従業員や顧客の受動喫煙を防止し、健康を守ることを目的としています。

2. 喫煙可能な場所:

例外として、以下の場所では喫煙が可能です。ただし、いずれの場合も厳しい基準をクリアする必要があります。

  • 喫煙専用室: 喫煙のみを目的とした専用の部屋で、飲食はできません。喫煙専用室は、技術的基準(たばこの煙が室内から外部に漏れないようにするための換気設備など)を満たす必要があります。20歳未満の者の立ち入りは禁止です。

  • 加熱式たばこ専用喫煙室: 加熱式たばこの喫煙のみが可能な部屋です。飲食が可能です。こちらも、喫煙専用室と同様に、技術的基準を満たす必要があり、20歳未満の者の立ち入りは禁止です。

  • 喫煙目的施設: シガーバーや喫煙を主目的とするバーなど、一部の施設は喫煙目的施設として認められています。これらの施設は、店内での喫煙が可能です。ただし、東京都に喫煙目的施設である旨の届け出が必要です。

  • 既存特定飲食提供施設(経過措置): 令和2年4月1日時点で既に営業していた小規模な飲食店(客席面積100平方メートル以下かつ、資本金または出資の総額が5千万円以下の会社または個人)は、経過措置として、店頭に喫煙できる場所である旨を表示することで、店内での喫煙が可能です。ただし、20歳未満の従業員を立ち入らせることはできません。経過措置は段階的に縮小され、将来的に廃止される可能性があります。

3. 喫煙室設置の技術的基準と届出:

喫煙室を設置するためには、東京都が定める技術的基準を満たす必要があります。具体的には、換気設備の設置や、喫煙室から煙が漏れないようにするための措置などが求められます。また、喫煙室を設置する際には、事前に東京都への届出が必要です。

4. 違反時の罰則:

改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例に違反した場合、施設管理者(飲食店の経営者など)は罰則の対象となる可能性があります。例えば、喫煙禁止場所での喫煙を黙認した場合や、喫煙室の設置基準を満たしていない場合などが該当します。罰則の内容は、違反の種類や程度によって異なります。

5. 詳細情報の入手先:

東京都の受動喫煙防止対策に関する詳細な情報は、以下のウェブサイトで確認できます。

6. 飲食店経営者が留意すべき点:

  • 最新情報の確認: 法令や条例は改正される可能性があるため、常に最新の情報を確認するようにしましょう。
  • 従業員への周知徹底: 従業員に対して、喫煙ルールや喫煙室の利用方法などを周知徹底し、理解を深めることが重要です。
  • 顧客への丁寧な説明: 喫煙ルールについて、顧客に丁寧に説明し、理解と協力を得るように努めましょう。
  • 禁煙環境の整備: 喫煙者だけでなく、非喫煙者も快適に過ごせるような環境整備を心がけましょう。

東京都の飲食店における喫煙ルールは複雑ですが、受動喫煙防止の重要性を理解し、法令遵守を徹底することが大切です。本記事が、飲食店経営者や従業員の方々にとって、喫煙ルールに関する理解を深める一助となれば幸いです。

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