口座が無効になるのは何年後ですか?

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2009年1月以降、最終取引日から10年を超えて利用のない普通預金、貯蓄預金、定期預金、積立定期預金は休眠口座となり、預金は休眠預金として扱われます。休眠口座の預金は、10年の消滅時効を経て国の収入となります。

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口座が無効になるのは何年後? 休眠預金とあなたの権利

銀行口座は私たちの生活に欠かせないものですが、長期間放置するとどうなるかご存知でしょうか? もしかしたら、忘れ去られた口座に眠っているお金があるかもしれません。本記事では、口座が無効になるまでの流れ、休眠預金制度、そしてあなたの権利について詳しく解説します。

2009年1月以降、銀行口座は「休眠預金等活用法」に基づき管理されています。この法律によって、最終取引日から10年以上放置された普通預金、貯蓄預金、定期預金、積立定期預金などは「休眠預金」となり、最終的には国の収入として活用されることになります。

具体的には、以下のような流れで口座は「休眠」状態へと移行します。

  1. 最終取引日から10年経過: これが休眠預金となる最初のトリガーです。ATMでの入出金、振込、口座振替など、あらゆる取引が対象となります。利息の発生のみでは「取引」とはみなされません。

  2. 銀行からの通知: 銀行は、口座が休眠預金となる約6ヶ月前に、登録されている住所に書面で通知を送ります。この通知には、口座の残高や休眠預金となる日付などが記載されています。

  3. 休眠預金へ移行: 通知後も取引がないまま10年が経過すると、口座は正式に休眠預金となります。この時点で、口座は凍結され、預金を引き出すことができなくなります。

  4. 預金保険機構への移管: 休眠預金は、その後、預金保険機構に移管されます。

  5. 民間の公益活動への活用: 預金保険機構は、集められた休眠預金を、子ども・若者支援、生活困窮者自立支援、地域活性化などの公益活動を行う民間の団体に助成・融資します。

  6. 10年の消滅時効: 休眠預金となった日から10年間、請求がなければ、預金は国の収入となります。

では、もし自分が休眠預金にしてしまった口座を持っていることに気づいたらどうすれば良いのでしょうか? 安心してください。休眠預金となった後でも、所定の手続きを行えば、払い戻しを受けることが可能です。預金保険機構のウェブサイトで手続き方法を確認し、必要な書類を揃えて申請しましょう。

また、以下のような点にも注意が必要です。

  • 相続: 口座名義人が亡くなっている場合、相続人が手続きを行う必要があります。相続関係が複雑な場合、手続きに時間がかかる可能性があります。
  • 住所変更: 引越しなどで住所が変わっている場合、銀行に登録されている住所を更新しておかないと、休眠預金となる前の通知が届かない可能性があります。
  • 少額の残高: 少額の残高であっても、放置すれば休眠預金となります。こまめに口座を確認し、不要な口座は解約するようにしましょう。

休眠預金制度は、忘れられたお金を社会貢献に役立てるための仕組みです。しかし、自分の大切な資産を失わないためにも、定期的に口座を確認し、適切に管理することが重要です。思い当たる節がある方は、今すぐご自身の口座を確認してみましょう。 もしかしたら、思わぬ再会があるかもしれません。

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