年末調整をもらえない人は?
年末調整は、年間所得が確定後に還付・徴収額を計算するため、12月分の給与・賞与確定後に行われます。しかし、年収2000万円超など一部の高額所得者は対象外です。 年末調整を受けられないケースもあり、確定申告が必要となる点にご注意ください。
年末調整を受けられないのはどんな人?知っておくべきケースと確定申告の必要性
年末調整は、私たち会社員にとって、1年間の所得税を精算する大切な手続きです。12月の給与明細を見て、還付金があればちょっとしたボーナス気分、追加徴収があれば少し残念な気持ちになる、という経験をした方も多いのではないでしょうか。しかし、実は、誰もが年末調整を受けられるわけではありません。
この記事では、年末調整を受けられないのはどんなケースなのか、そして、その場合に必要となる確定申告について詳しく解説します。
年末調整の対象とならないケース
以下のケースに該当する場合、年末調整を受けることができません。
- 年収2,000万円を超える場合: 1年間の給与収入が2,000万円を超える高額所得者は、年末調整の対象外となります。
- 2ヶ所以上から給与を受け取っている場合: メインの勤務先以外に、副業などで別の会社から給与を受け取っている場合も、年末調整はできません。ただし、一定の要件を満たせば、扶養控除等の申告をしない従たる給与については年末調整が可能です。
- 年の途中で退職した場合: 年の途中で会社を退職し、再就職していない場合、年末調整は行われません。
- 非居住者の場合: 日本国内に住所を有しない非居住者は、原則として年末調整の対象外となります。
- 災害減免法の適用を受ける場合: 災害により住宅や家財に損害を受け、一定の要件を満たす場合、災害減免法による所得税の減免を受けることができます。この場合、年末調整ではなく確定申告が必要となります。
- その他: 医療費控除、住宅ローン控除(初年度)、ふるさと納税などの控除を申請する場合、年末調整ではなく確定申告が必要となります。
確定申告の必要性
上記に該当し、年末調整を受けられない場合、所得税を正しく納めるためには確定申告が必要となります。確定申告は、毎年2月16日から3月15日の期間に行われ、前年1年間の所得と所得税額を税務署に申告する手続きです。
確定申告を行うことで、払いすぎた税金が還付されたり、逆に不足している税金を納付したりすることができます。確定申告を怠ると、延滞税や加算税が課せられる可能性もあるため、該当する方は必ず手続きを行いましょう。
確定申告の準備
確定申告を行うためには、以下の書類が必要となります。
- 源泉徴収票: 勤務先から発行される、1年間の給与と所得税額が記載された書類です。
- 所得控除に関する書類: 生命保険料控除証明書、医療費の領収書、国民年金保険料控除証明書など、所得控除を申請するために必要な書類です。
- マイナンバーカード: 確定申告書にマイナンバーを記載する必要があります。
これらの書類を準備し、確定申告書を作成して、税務署に提出します。確定申告書の作成は、国税庁のウェブサイトや確定申告ソフトなどを利用すると便利です。
まとめ
年末調整は、多くの会社員にとって便利な制度ですが、すべての方が対象となるわけではありません。自分が年末調整を受けられるのかどうかを確認し、対象外の場合は確定申告が必要となることを覚えておきましょう。確定申告は手間がかかるかもしれませんが、税金を正しく納めることは国民の義務です。しっかりと準備を行い、期限内に確定申告を済ませるようにしましょう。
もし、確定申告について疑問や不安がある場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
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