5分以内の駐車は違反ですか?

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運転者がすぐに運転できる状態で、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろしであれば、駐車違反にはなりません。ただし、駐車禁止場所では、たとえ短時間でも運転者が車から離れてすぐに運転できない状態であれば、放置駐車違反となります。

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5分以内の駐車、本当にセーフ?知っておくべき駐車違反の境界線

「ちょっとコンビニに寄るだけ」「すぐに人を降ろすだけ」…日常生活で、ほんの数分だけ車を停めたい場面は多いものです。しかし、その「ちょっと」が、駐車違反につながる可能性も。一体どこからが駐車違反になるのでしょうか?5分以内の駐車を巡る、曖昧なグレーゾーンを徹底解説します。

原則:運転者がいればセーフ?

冒頭にあるように、運転者がすぐに運転できる状態であれば、人の乗り降りや荷物の積み下ろし目的の5分以内の停車は、原則として駐車違反にはなりません。これは道路交通法でも認められている行為です。ただし、これはあくまで「停車」であり、「駐車」とは区別されます。

「停車」と「駐車」の違い

道路交通法では、以下のように定義されています。

  • 停車: 停止であって、駐車以外のもの。つまり、人の乗り降りや荷物の積み降ろしなど、短時間で済む停止のこと。
  • 駐車: 車両が継続的に停止すること(貨物の積卸しのため停止する場合において、5分を超えるものを除く。)、又は車両が停止し、かつ、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること。

つまり、「運転者がすぐに運転できる状態」であることが、「停車」の重要な条件となります。

落とし穴:駐車禁止場所と「放置駐車」

重要なのは、この原則が適用されるのは、駐車禁止場所ではない場所に限られるということです。駐車禁止場所では、たとえ運転者が車内にいたとしても、また5分以内であっても、車から離れてすぐに運転できない状態であれば、放置駐車違反となる可能性があります。

具体的なケーススタディ

  • ケース1:コンビニ前でハザードをつけて待機
    • 運転者が車内で待機し、すぐに運転できる状態であれば、人の乗り降りのための一時的な停車とみなされる可能性があります。しかし、コンビニが駐車禁止場所に指定されている場合は、違反となる可能性が高いです。
  • ケース2:駅前で家族を降ろし、自分は車から離れて改札まで見送る
    • 運転者が車から離れてしまった時点で、「直ちに運転できない状態」と判断され、駐車違反となる可能性が高いです。
  • ケース3:荷物の積み下ろしで、運転者が車から離れ、荷物を運んでいる
    • 荷物の積み下ろしが5分以内であっても、運転者が車から離れて荷物を運んでいる間は、「直ちに運転できない状態」と判断され、駐車違反となる可能性があります。特に駐車禁止場所では、厳しく取り締まられる傾向があります。

違反にならないための対策

  • 駐車禁止場所を避ける: 最も確実な対策は、駐車禁止場所への駐車を避けることです。標識をしっかりと確認し、コインパーキングなどを利用しましょう。
  • 運転者は常に車内に待機: 5分以内の停車であっても、運転者は常に車内に待機し、すぐに運転できる状態を保ちましょう。
  • ハザードランプはあくまで補助: ハザードランプは、周囲に注意を促すためのものであり、駐車違反を免れるためのものではありません。
  • 警察官の指示に従う: 警察官から移動を指示された場合は、速やかに従いましょう。

まとめ

5分以内の駐車は、状況によっては駐車違反になる可能性があります。特に駐車禁止場所では、厳しく取り締まられるため、注意が必要です。安易な気持ちで駐車せず、常に周囲の状況を把握し、安全運転を心がけましょう。違反を回避するためには、ルールをしっかりと理解し、正しい判断をすることが重要です。

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